No.1
- 回答日時:
No.2
- 回答日時:
>昨年度の収入は170万程度…
国保は前年の「所得」(収入ではない) のほかに、建物や土地など固定資産の保有状況も加味されます。
所得が少なくても、土地や建物を持っていれば国保税は高くなります。
>扶養は幼児が1人…
国保に扶養の概念はなく、生まれたての赤ちゃんからお年寄りまですべて一人と数えられ、加入者数に応じた保険税が課せられます。
上記をまとめると、国保税は
「所得割」・・・加入者全員の前年の所得が基準
「資産割」・・・加入者全員の固定資産の保有状況が基準
「均等割」・・・加入者 1人あたりいくら
「平等割」・・・加入所帯 1軒あたりいくら
として算定されます。
>毎月お給料が14万程度なのに対して国保料が月々1万5千円もします…
月々の給与額から算定される社保とは根本的に違います。
>計算間違え?の可能性は否めないでしょうか…
具体的な計算方法は市町村によって違います。
ご不審なら市町村役場へお問い合わせください。
http://www.kokuho.or.jp/
所得割で6万程度
資産割はなし
均等割で4万(2万×2人分)
平均割で2万
という説明を役所から受けました。
それにしても高いです・・・
どうやって生活しろと?
社会保険のある会社に転職が一番早そうです・・・
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
国が定める税金(国保、国民年金等を含めて)標準的な収入があるものとしてこれくらいは払えるだろうと言ういいかげんな物です。
国保は収入割と1人当たりの支払い分がありますので1人当たりの支払い分は収入に関係なく請求してきます。
収入が標準よりかなり低い家庭にとっては重圧となっていますが個人の状況を考慮するようになっていないどころか、最近では貧困家庭の税金は増える一方です。
このような生活が難しい家庭で固定資産や貯金がほとんど無い場合は生活保護世帯になっていなくて生活保護世帯より収入が少ない場合はその差額を国民健康保険税から差し引かれるという規定があるようです。
役所の窓口で相談してみてください。
本来は役所は収入に基づいて保険税を算出しているにもかかわらず収入が極めて低い家庭に対しても何も考えないでコンピュータでそのまま請求してくる役所のやり方は人を苦しめるための物のようです。
本人が申請しなければ何もしない国家、役所は国民のためでなくて国家が力をもつことを主体に存在しているとしか思えません。
生活保護世帯より我が家は収入が低いのでしょうか?
先ほど、役所に問い合わせしましたが「規定ですので」の一点張りです。
なんでもっと考えてくれないのでしょうか?
週6勤務9時~5時半まで働いてこの月収です。
もっと仕事量を増やすか、社会保険のある会社に転職かどとらかの選択を取りたいと思います。
なんか悔しいです。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
社会保険なら扶養の人はタダですが国保はしっかりと
幼児分もお金取られていますよ。
国保は役所によって掛け率違いますが、
1)所得割
国保該当者の課税所得金額の数%
2)資産割
国保該当者が所有する土地建物の評価額の数%
3)均等割
国保該当者1人あたり数万
4)平等割り
1世帯当たり数万
この1から4の合計が年間払う国保料です。
それを役所によって10回で払ったり8回で払ったり
しています。
まず役所に計算間違いはありません。
国保の納税通知書みてください。
この1~4の金額が解りやすく載っていますよ。
それと国保の場合何かの条件の元で
2割軽減措置があります。
それに該当するのかも役所に確認した方がいいと
思います。
それか社会保険に加入できるバイト先を探すとか。
今計算したら、減額措置対象外になりそうです。
ほんの1万程度の差で・・・
18年の年末調整で18年に支払った国保料を控除として入れていなかったのでもう一度確定申告をしなおして減額措置を受けようと思います。
ありがとうございました。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
確定申告することにより、国保の金額が大幅に下がる可能性があります。
寡婦控除を利用できるなら、その分、収入から減額できます。給与だけだと、170万だと、給与所得が102万円、そこから、基礎控除、扶養控除、寡婦控除を引くと、その合計が111万円になり、収入が0となります。しかし、昨年度末の段階でのことですので、今年の出産、離婚が今年度に入ってからだと、残念なことに、この計算はできません。
単純計算すると、扶養控除も寡婦控除も使っていない、社会保険控除も生命保険控除、損害保険控除、医療控除も申請していない場合の国保の請求額、約1万4千円の10回分割、初回はその端数を加えたもののようになっているので、このことを書きました。
しかし、もしも、固定資産税を支払っている場合など、財産が国保の計算に加わる場合には、それが原因ですので、確定申告しても変化がないか、半額程度にまで減るだけです。
収入が著しく少ない場合には、国保を6割軽減、4割軽減などの計算があるのですが、これは、所得が33万円以下とか、扶養家族を含め、57万5千円以下などの基準が必要ですので、確定申告して、できることをすると、所得102万円などとの高額が国保の計算基準にならないでも済みます。
年金もちゃんと支払っていれば、その全額を前年度納付分は前年度の収入から控除できますし、このような社会保険控除は使わないと高い収入にされてしまいます。自分で区役所や市役所、税務署で確定申告しないと国保も高いし、住民税も高く評価されてしまいます。
一度、源泉徴収票と、昨年支払った保険や年金等の金額のわかるものを用意し、市役所や区役所などに相談するべきだと思います。税務署での確定申告も難しいものではないし、ちゃんと教えてくれます。このまま支払い続けるにはちょっと国保が高い、損しているように思います。
参考URL:https://www.keisan.nta.go.jp/h18/syotoku/ta_menu …
離婚は3年前にしていますので寡婦控除などはしております。
年金は全額免除で払っていません。
先ほど計算したら減額措置適用に1万ほど金額が多い計算となりました。
18年に支払った国保料を控除していなかったため、この国保料を控除として確定申告をやり直して減額措置地を受けたいと思います。
詳しくご回答いただきありがとうございました。
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