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 相続しようかどうか迷っていますが、とにかく遺体を火葬しなければなりません。自分の持ち合わせがないので、死者の持っていた貯金を下ろし、火葬しようと考えていますが、このようなことをすると単純に相続を承認したと解されるのでしょうか?保存行為と思うのですが。

A 回答 (1件)

>死者の持っていた貯金を下ろし、火葬しようと考えていますが



死者の財産(遺産)から、葬儀費用を出す事は「相続とは無関係」です。
通常、死者の遺産は「遺産分割協議書」がないと勝手に処理できません。
違法に遺産を処理した場合は、その人の遺産相続適格が無くなります。
つまり、相続権が消滅します。

ところが例外として、葬儀関係に使う場合は「一般的な葬儀費用」であれば、遺産分割協議書が無くても銀行等から現金引き落としが可能です。
窓口で「葬儀費用及び納骨に使う」事を主張すれば大丈夫です。

ただ、法的には問題ありませんが、後々の事を考えて「相続関係者に一言伝えた」方が良いです。

葬儀後の遺産分割は、死者の遺産((資産ー葬儀費用)+借金)となります。
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