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サラリーマン(私)の妻は10年間ずっと専業主婦です。
妻が、亡くなった両親のマンションを昨年の1月に約1000万円で売却しましたが、先日平成19年度の市民税・県民税の申告書が妻宛てに送付されてきました。納税義務がある人に送られてきたわけではなく、住民税の制度が改定されたので送付されてきたようであり、必要あれば申告しましょうと書かれています。
住民税の申告対象者として、不動産所得があった人もあげられていますが、内容をみると地代や家賃収入があった人が対象と書かれており、
マンション売却益があった人も対象なのかよくわかりません。
マンション売却益も地代に含まれるのであれば申告が必要だと思いますが、申告の必要はあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

>申告対象者として、不動産所得があった人もあげられていますが、内容をみると地代や家賃収入があった人が対象と…



不動産所得ではなく、「譲渡所得」の区分になります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1440.htm

>亡くなった両親のマンションを昨年の1月に約1000万円で売却しましたが…

その 1,000万は、相続時の評価額より大幅に高かったのですか。
高かったのならその差額分が譲渡所得となり、課税対象となります。

>マンション売却益も地代に含まれるのであれば申告が必要だと思いますが…

ご質問は住民税とのことですが、譲渡所得があったのならまず、「所得税の確定申告」が先決です。
所得税も相続税ともに国税で、管轄は税務署です。

ご質問文だけでは、相続がどのように行われたのか良くわかりませんので、本当に納税義務があるかどうかまでは言えません。
個別の具体的なことは資料をそろえて、税務署にお伺いを立ててみるべきかと思います。
住民税はそのあとでけっこうです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

詳しく解説していただきありがとうございました。
譲渡所得について調べてみたのですが、利益が3000万円以下で
あれば税金が免除されるようです。この場合は所得税の確定申告は
必要ないのではないかと考えています。
もう少し調べてみます。

お礼日時:2007/07/14 17:36

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