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こんばんわ。そろそろ自家用車を下取りに出そうとおもうのですが、
昨5月末に支払った自動車税は戻ってくることがあるとお聞きしました。これはどこで手続きすることなのでしょうか?また、下取りにならず廃車になった場合にも同様の手続きでしょうか?どなたか宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

普通自動車の場合は、一時抹消することで、税金の還付がされます。


これは用紙が送られてきて、金融機関で受け取ることができます。
軽自動車の場合は、還付という制度がないので、戻ってきません。

また、下取りしたところで、転売するのであれば、一時抹消しないので、税金の還付はありません。
この場合は下取り時に税金の還付分も上乗せしてもらうように交渉します。
同様に自賠責の解約返分についても交渉します。
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先日ガリバーに買い取ってもらいましたが


自動車税を含めた金額での買取でした。
つまりは還ってこないというわけです。

ディーラーで下取りをした場合は
還ってきた自動車税を値引きに回してくれます。

この2つの場合特に手続きはいらないようです。
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#1さんの回答どうりです。


販売店で処理してもらうときには値引きとは、別に請求してください。
自動車税は質問者さんが納めた物ですのできっちりと返してもらいましょう。
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自動車税は都道府県税ですが、これは一旦納付したらその車を抹消登録しない限り、都道府県から還付されません。



しかし、車の売買によって所有権は移転する事が有ります。その場合でも、自動車税はあくまで車に課税されたものと言う考えのもと、所有権と共に権利が移転する事はありません。
しかし、それでは納税した旧所有者と新所有者間で不公平感が出てしまいます。そこで、販売店が仲介する形で所有期間に応じた税負担となる様、旧所有者には下取り月の翌月から年度末までの税額を返還し、その分を新所有者に請求します。
※展示車両など、下取り時に販売先が決まっていない場合、その間は販売店が税負担する形になります。
質問者さんの場合、今月手放せば来月8月から年度末までの8か月分が月割りで返還されるはずです。
ただ、これはあくまで販売店の取扱になりますので、その企業の判断に委ねられています。場合によっては別途返金されない場合も考えられますので、あらかじめ確認をして下さい。
※自賠責保険に関しては、月割り負担は一般にしません。
※下取り時還付金
自動車税    年度末までの分
リサイクル料金 リサイクル券・記載額 http://www.jars.gr.jp/

廃車になった場合、年度途中なら翌月から年度末までの分が還付されます。廃車時に車検が残っていれば、重量税も還付されます。
この場合、最終所有者(末梢登録時)の指定口座に振り込まれます。この場合も、業者との間で予め確認しておく事が大事です。
いずれの場合も、査定前もしくは契約前にに両者で取り決めをして下さい。
又、業者によっては税金・自賠責保険等の取扱が不明瞭な場合が有ります。必ず契約前(押印・サイン)に確認する事が必要です。
※廃車時還付金
自動車税  年度末までの分http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/car.html
重量税   車検期間残存分http://www.nta.go.jp/category/zidousya/01.htm
自賠責保険 保険期間残存分、自賠責保険の還付は、契約損保の営業所で行います。(車の販売店ではありません)
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ディーラーへ下取りに出した場合、


注文書の裏面に下取り車に関する内容が記載されています。
私の場合、下取り価格に含まれる自動車税を月割りで返金する旨が注文書に記載されていましたので、ディーラーへ質問したところ、返金しますとの事でした。
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