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先日、友人の携帯に○○事務所の方から、選挙のご挨拶の電話がありました。「□□さんからのご紹介でお電話致しました。(省略)」と言っておりましたが、友人は全くその□□さんのことも、○○事務所の方も知らないそうです。

で、ふと思ったのですが、有権者に直接選挙のご挨拶をすることは、公職選挙法に違反するのではないのでしょうか?

公職選挙法のことは無知ですので、どなたか詳しい方ご教授願います!!

A 回答 (7件)

補遺です。


地方選ですが、公明党が共産党を選挙当日運動禁止罪で告発した
例があるようです。
http://turenet.blog91.fc2.com/blog-entry-722.html

なお、私の前の投稿は分かりにくかったようです。
・選挙当日運動禁止罪は電話でも該当する。
 電話選挙運動員はもちろんダメ。その紹介を受けた人も、
 紹介者が電話選挙運動員または候補者、運動員だったら、
 その紹介自体が告発に該当。
・電話選挙運動員以外の人が選挙当日前に「だれだれの紹介で」
 ときたら、その人とだれだれを聴いてメモしておきましょう。
 電話選挙運動員以外に電話選挙運動をさせたことで告発できる
 かもしれません。
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質問に答えれば、全然問題なし。

違反ではありません。
電話は結構OKなところがありますね。

「友人は全くその□□さんのことも、○○事務所の方も知らない」のはよかったじゃないですか?知ってたら今後の人間関係に微妙な影を残す?(いやこれはジョーダン。)
□□さんがあなたの知人で「紹介した覚えはないよ。」っていったらちょっと問題かな?

#5#6さんが書いているのは選挙当日の話ですね。
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私もよく分からないので調べてみました。


・選挙当日運動禁止罪 というものがあり、電話でもダメです。
 相手の電話番号が特定できれば、選挙違反として告発が
 可能のようです。
・電話選挙運動員という報酬を払う運動員は認められているようです。
 ただし、選挙事務所にいて人数はある報酬の枠内に限られている。
 従って、選挙事務所以外からかけてくる場合は、電話選挙運動員と
 しては認められないのでは。これも相手の電話番号が特定できれば
 告発できる可能性があります。
詳しくは選挙管理委員会に聞くのが一番でしょう。
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違反ではありません。

電話作戦と言われ、認められています。メールだと別で、違反になる可能性があります。電話は選挙期間中のみ認められますが、投票日でも「投票には行きましたか?是非行ってください(候補者名を出さず)」という主旨の電話は違反ではないのでかかってくるかもしれません。
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ちょっと補足しておきます。



選挙期間中は誰でも選挙運動を行う事が出来ます。
従って電話で投票を依頼しても全く問題ないです。

これが選挙前、つまり告示前だったら違反になりますけど、今は選挙中ですから何も問題ありません。

但し、投票依頼に対して利益供与と考えられる事があった場合や、職場その他の上下関係を利用した場合は違反になりますので、選挙管理委員会に届け出ると、選挙終了後、警察によって捜査が行われます。
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こんにちは。


候補者本人だろうと事務所の人だろうと赤の他人だろうと、「xxに入れてください」とお願いするのは、口頭でも電話でも路上でも全く問題ないです。

むしろ、問題があるとするなら、後半の部分ですね。
>人は全くその□□さんのことも、○○事務所の方も知らないそうです。
これって、つまりウソ言ってるって事じゃないですか?
・・・これは投票の判断材料になりそうですね。(笑)
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違反だからこそ、必ず「□□さんの紹介で」と「紹介」をキーワードに電話してきます。

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