No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まず未成年なので賃貸マンションの契約は難しいでしょう。
難しいと言ったのは、条件付きで契約できる場合もあるからです。
その条件の中には連帯保証人必須というのがあります。
18歳であっても、20歳になるまでは親の同意が必要です。
質問欄に記載された現状ではgoal_saverさま個人での
賃貸マンション契約は無理ですね。
既婚者であれば、成年と見做されるので、賃貸契約は可能です。
親の同意も要りません。
しかし、貯金があるから大丈夫というわけにはいかず、
安定した継続的な収入があることに重きを置かれるので、
既婚者の未成年の場合は、アルバイト、派遣社員、契約社員だと
源泉徴収票を数年分(3年分くらい)提出し、
安定かつ継続的な収入があることを証明し、
管理会社を通して審査をしてもらい、結果がどうなるかというところです。
(ほとんどの不動産会社は連帯保証人の設定を要求してきます)
既婚+正社員(それなりの年収)であれば契約できる可能性はあります。
その際、契約できるところは保証料を支払うことで、
連帯保証人不要で入居できるところに限ります。
※通常は。。。
入居者:goal_saverさま
契約者:goal_saverさまの親御さんのいずれか
連帯保証人:goal_saverさまの契約者以外の親御さんもしくは
収入面で問題のない親族
という契約形態を取ります。
No.4
- 回答日時:
今回のケースでできる不正契約は、
名前、年齢、関係(親子関係)などを偽って契約することです。
契約書に、勝手に成年(20歳以上)の友人・知人の名前を書いて、
100円ショップで買ったその友人・知人の苗字の印鑑を押して、
契約にこぎつけたり...。
あとは連帯保証人に関して。。。
面前契約を半ば義務化せず、同意書持参でOKとなれば、
友達にでも書いて、押印してもらえばいいですよね?
このような契約者、連帯保証人の身分の明確化、確証化のない契約の類を
「不正契約」といいます。不正でもあり不法でもあるんですよね、これは。
これだけではなく、他にも不正契約はいくらでもあります。
不正をはたらこうと思えばいくらでもできますからね。
しかし、その不正が不正であると明らかになったときは・・・大変なことに!
No.3
- 回答日時:
原則、連帯保証人同席の下、不動産会社と契約を交わします。
ですので、同意書等の書面があれば良いというわけにはいきません。
すなわち「面前契約」です。
個々の不動産会社にもよるでしょうが、
goal_saverさまが契約者となれたとして、
法定代理人(通常親御さん)が連帯保証人になるとします。
不動産会社さんと交わす契約書には、
不動産会社の社員の目の前で、契約者本人と連帯保証人本人が、
記入することが原則となっています。
また本人確認として、契約者、連帯保証人ともに、
身分証明書の提示を求められることもあります。
厳しいところですと、運転免許証、パスポート、住基カード等、
顔が確認できるものを提示要請される場合もあります。
不動産会社も不正契約による損害は被りたくないでしょうから、
不正契約が増えれば増えるほど、対策が練られていくという時代です。
No.2
- 回答日時:
>契約者が勝手に契約を解除できちゃうってことですよね?
契約者がgoal_saverさまの場合、それなりの要件を満たさない限り、契約はできません。
それなりの要件とは、前回記述した「条件」を満たした場合です。
ですが、多くの不動産会社は未成年との賃貸契約は締結しません。
なぜなら、民法上、未成年者(既婚者を除く)は制限能力者として位置づけられ、
法律行為(今回のケースですとマンションの賃貸契約)を行うことができないのです。
原則、goal_saverさま単独では賃貸契約も賃貸解約もできません。
年齢を偽って契約した際は、法定代理人と言って、通常は親御さんになるのですが、
「契約の取り消し(元々その契約を締結した事実がなかったものとすること)」ができます。
goal_saverさまが単独で行われた賃貸契約は、
親御さんがgoal_saverさまの意思に反していても、
自由に解約の申し出をすることが可能です。
しかし、不動産会社からは年齢詐称したとして、
親御さんに損害賠償請求をされる可能性もあります。
損害賠償請求は民事(民法上の法律違反)になりますが、
また、刑事告訴(刑法上の法律違反)されることもありますので、
周囲の方に迷惑をかけないよう、
賃貸マンションの契約に関しては、慎重にご検討なさってください。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/07/24 17:29
じゃあ結局親がいないと何もできないって事ですか?ケータイの契約みたいに同意書で済んだりもしないんですかね・・・しつこくてスミマセン。
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