プロが教えるわが家の防犯対策術!

今日、嫁の下着が盗まれました。
アパートの一階ですが、二階の住人のかたが気づき
怒鳴ってくれて犯人が逃走したようですが二枚ほど
なくなっていました。
現場には犯人のものと思われるスリッパがあり、
裸足で逃げたようです。
警察を呼びましたがやはり住人のかたもハッキリ顔を覚えておらず
いまいち警察でも現場対応しかしてくれませんでした。
アパートの駐車場に普段見慣れない車が駐車していたので
怪しいと思いましたがやはり疑いがあるだけでは無理でしょうか?
その車を調べてもらうことはできないのでしょうか?
現行犯でしか捕まえることはできないのでしょうか?
物的証拠はスリッパだけですが、これは物的証拠として
適用されるものなのでしょうか?

A 回答 (3件)

災難でしたね。



>現場には犯人のものと思われるスリッパがあり
スリッパなど慰留物に関しては、証拠品として保全すると思います。

>住人のかたもハッキリ顔を覚えておらず
人着(人相・服装など)が曖昧ですと、手配しようにも『どんな人』を探せばいいかわからないので難しいでしょう。
下着泥棒ということですから、深夜のことではないかと思いますが、それでも『不審者捜索』はしたと思いますが…

>アパートの駐車場に普段見慣れない車が駐車していたので
ナンバーは控えていると思いますよ。
犯人の車だとは確定出来ませんので、車内を捜索したりすることは難しいでしょう。

同様の犯罪が頻発するようであれば、集中して警邏する可能性はあります。
また、同じ家(若しくは特定した地域)が狙われる場合は、張り込み捜査もあるかも知れません。
類似事件発生時に常に同じ車が駐車している(それ以外の時には駐車していない)ことがハッキリすれば、捜査対象になると思います。

まさに盗んだ瞬間か、盗品を所持している場合にしか逮捕は難しいです。
どこかで捕まって自宅を調べ、他にも証拠品が出てきた場合などには、犯人の自供に基づき判明する場合もあります。

大変失礼な言い方になりますが、人命に関わるような重大事件ではないので、他に大きな案件がある場合にはそちらが優先されてしまうかもしれませんが、仕方のないことだと思います。

質問者様は、怒りの気持ちで一杯なのだと思いますが、奥様は、それに加えてショックも受けていると思いますので、温かく接してあげてください。

乱筆乱文にて失礼しました。
一日も早く平穏な日が戻りますことをご祈念申し上げます。
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“怪しい車”ですが、単に“怪しい車”が現場近くにあるだけで、当該車両の押収とか、開錠しての車内捜査まで実行するのは現実的に困難です。

犯人が現場で逮捕(現行犯逮捕)されていれば、
刑事訴訟法 第二百二十条  検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第百九十九条の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができる。第二百十条の規定により被疑者を逮捕する場合において必要があるときも、同様である。
一  人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り被疑者の捜索をすること。
二  逮捕の現場で差押、捜索又は検証をすること。
により実力を伴った捜査が可能です。

但し、“怪しい車”があることを警察官に伝えれば(特に目撃者住人の方も同じ内容を)、最低でもナンバープレートの記録や照会を行うと思われます(前後の事情からこれらを行わないのは、単に当該警察官の怠慢と思われます)。

“スリッパ”は遺留物(犯人が現場に残したもの)であることは、まず確実でしょう(そうでない可能性はもちろんありますが)。但し、“遺留物”が直ちに“証拠物”であるとは限りません。
“証拠物”の目的は何かを証明するために使用することで、なにも証明できなければ、“証拠物”としての価値はありません。例えばそのスリッパが一足10万円の特注品で、それから注文主がわかるとか、付着したての血痕があり、それから血液なりDNAなりの検査ができるのであれば、立派な“証拠物”です。しかし、それが一足100円で、当該地方に100軒ほどあるチェーン店で1年前から毎月5000足以上売れている商品なら、“スリッパ”自体では、まずなにも証明できないと思われます。
そのような意味で、“物的証拠として適用される”か否かは現段階では不明です。
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俺の経験上ですが、下着にかかわらず車の中の物が盗まれ


ても鑑識課の人達が来ません。となると犯人と思われる
下足痕や指紋など採取しません。
となるとスリッパが残っていてもなんの意味もなさないよ
うな気がします。

普段見慣れない車が駐車していてもアパートの友達を訪ねて
きたのかもしれないし、仮にナンバーを控えていてもやはり
現行犯じゃないと難しいとおもいます。
ナンバー控えて、該当者を割り出しても家宅捜査はできませ
ん。まさか次の犯行を行うまで張り込みなどしてくれないで
しょうし。

次からは盗まれないようにベランダに干すのはやめましょう。

この回答への補足

皆様ありがとうございます。
やはり怪しい車は怪しい車止まりなのですね・・
さすがに特定されても警察が直接その車の持ち主に
その日なぜ駐車場に止めていたのかまで聞く権利?
はないのですね・・

スリッパは100円ショップで買える程度の物でした。
もし住人の方が顔をなんとなくでも証言していただいたと
してもこの感じですとやはり重大な事件としては扱われないので
それで似ている人を探すまではやってくれそうにありませんね・・
残念です・・

補足日時:2007/07/25 11:24
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