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 決して、差別や、意地悪な気持ちで質問しているわけではないのを、ご理解ください。あくまで、法律として、割り切っての回答お願いします。
 持ち家、木造家屋の一帯です。隣家に、知的障害者のお子さんがいる
家族が越してきました。密接した地域にある為、隣家が火災の場合、我が家にも延焼が回ると考えられます。一帯全部、外壁は、耐火タイル等ではないです。「失火の責任に関する法律」という法律適用があり、故意・重過失による失火の場合を除き類焼させられた場合であっても一般的には火元に対し
損害賠償請求することは認められていないのは、理解しています。ですから、障害があるお子さんならなおの事、過失責任は認められないでしょう。
 しかし、障害のあるお子さんがいるのにも係わらず、引越しの挨拶の時は、母親だけ来て、その件にはまったく触れず、その家に、何人住んでいるのかもわからず、町内の集まりにも出ず、結局、子供さんが良く泣くので、噂になり、児童相談所に、虐待の可能性がある相談して、初めて、知的障害のあるお子さんがいるのが分かりました。
 プライバシーに関する事で、触れられたくないのも分かりますが、延焼の時、損害賠償を請求する手立てはありますか?
 つまり、先に、障害のある子供がいるのを分かっていれば、そちら側の外壁だけでも、耐火リフォームしたのになど。火災保険、法律に詳しい方、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

 


http://members.jcom.home.ne.jp/pfc/sonp3.htm
こんな解説を見つけました。

 
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過失については、民法に下記の規定があります。


民法 第七百十三条(責任能力)  精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。

第七百十四条(責任無能力者の監督義務者等の責任)  前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

よって、“知的障害者のお子さん”が故意にその状態になったのではないのであれば、第七百十三条により本人の過失が棄却されるので、失火ノ責任ニ関スル法律の但書きには該当しません。
失火ノ責任ニ関スル法律
民法第七百九条 ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス

この場合、第七百十四条により、監督する法定の義務を負う者(親権者である父母)が賠償責任を負うことになります。但し“、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったとき”はその義務がなくなります。

よって、“子供が火をつけた”ときに、管理義務に瑕疵が無かった場合又は、予見可能性なり回避可能性が否定されれば、損害賠償義務がなくなります。
被害者が第七百十三条により賠償請求する場合は、責任能力があることを、第七百十四条によりする場合は、瑕疵又は、予見可能性、回避可能性があったことを立証しなければなりません。

また、親権者(その他の看護する法廷の義務を負う者)は、このようなケースで、過失の発生可能性を事前に告知する義務を定めた規則はありません。よって告知しなかったこと自体を故意乃至過失に問うことは困難だと思われます。

この回答への補足

第七百十四条によりする場合は、瑕疵又は、予見可能性、回避可能性があったことを立証しなければなりません。
という事は、予見可能性、回避可能性で立証することも可能ですね。
つまり、その子供が、「言っていることが理解できる程度の障害」なのを
立証できれば、(養護学校の先生や、児童福祉事務所が、その子供の
能力を把握しているわけですから)責任能力がある子供の親権者に、損害賠償は請求できますね。親子の会話の録音でもマイクで取ればいいんですよね。つまり、近隣は、小学校低学年位まで子供が沢山いて、若い夫婦が多く暮らす地域なので、ちょっと留守番させている間に、延焼で、周りに住んでいる子供たちが逃げ遅れたら、大変なことだと思うのです。

補足日時:2007/07/30 01:22
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 気持はわからないでもないですが、よほど特段の事情がない限り、隣の家の子どもが知的障害であるかどうかは、火災の可能性に影響ありません。


 別に障害児でなくても、子どもが親の留守中に火遊びをして火事になる等の事件は、年に何度か報道に接します。報道される事件にならないレベルであれば、もっと多いことと思います。
 その隣家のお子さんが、火に異常に興味を示す性向があって、しばしばライターで家の中に火をつけているような状況があれば別ですが、通常の家庭で、子供の火遊びを防ぐために行われている注意がされていれば、知的障害児だからと言って、親にそれ以上の注意義務はありません。
 neinaさんの主張を認めるなら、煙草を吸う家族がいたら、それを隣に知らせておかなければ、いけないことになります(火災の原因は、放火以外では煙草が一番ですから)。「先に、煙草を吸う家族がいるのを分かっていれば、そちら側の外壁だけでも、耐火リフォームしたのに」と言えるかどうかを、常識に照らして考えてみてください。
 現実に火災が多い煙草で言えないものを、火災発生の可能性との因果関係について何の根拠もない、知的障害児の存在を持って主張できないことは明らかです。

neinaさんは、
>決して、差別や、意地悪な気持ちで質問しているわけではないのを、ご理解ください。 
 と書かれていますが、自分の中に差別意識があることを自覚された方がいいと思います。あなたの質問は、障害児だから、失火の可能性が高いという前提に立って書かれてます。それが既に偏見ですよね。

 隣に引っ越して来られた方が、知的障害があるお子さんがいることを言わなかったこと、それ自体よいこととは思いません。しかし、ご両親が子供さんの障害を受け入れられていないケースや、引っ越し前の地域でいじめや、心ない噂を流されてきたような場合もありますから、少し広い心で接されてはいかがでしょうか。

 不安を解消するためには、法律での対抗方法を調べるよりも、お互いに相手をよく知ることです。
 お隣の方も、おそらく別な意味で不安に思って、町内会の集まり等に出てこれないでいらっしゃると思います。まずは、コミュニケーションを取ることを心がけられた方が、精神衛生上もよいのではないでしょうか。

 neinaさんの書き込みだけでは、隣のお子さんが知的障害なのか発達障害なのか分かりませんが、「光とともに」という漫画が、自閉症児の母親を中心に、家族の事情等分かりやすく書かれているので、読んで見られるとよいかと思います。
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4253104 …
http://sanssucre.nobody.jp/f/fukushi.html

この回答への補足

 

補足日時:2007/07/30 12:49
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その子供が、「言っていることが理解できる程度の障害」なのを立証


仮に、これが立証できたとしてもその結果適用できるのは第七百十四条ではなく第七百十三条です。
そして、通常これを証明できるのは“養護学校の先生や、児童福祉事務所”ではなく、医師です。証明の対象が障害の程度なので、その判定には医学的知見が必須です。そして、第七百十三条が適用された場合、“前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合”により第七百十四条は適用されません。
次に、第七百十三条が適用された場合、“重大ナル過失”がない限り“失火ノ責任ニ関スル法律”により損害賠償責任は棄却されます。
よって、この論法だと、重大な過失が証明できなければ賠償義務は無く、重大な過失が証明できれば、本人に対して“のみ”損害賠償債務が発生します(親の資産は無関係)。

第七百十四条で請求する場合は、本人ではなく“親が義務を怠ったこと”を証明しなければなりません。un_chanが指摘されるように、“火に異常に興味を示す性向があって、しばしばライターで家の中に火をつけている”といった状況がない限り、予測可能性があったことを証明するのは困難でしょう。但し失火の様態によっては親の重過失が認められた裁判例は存在します。しかし、知的障害児による失火で本人乃至親の重過失が認められた裁判例(判例)は寡聞にしてしりません。

“親子の会話の録音でもマイクで取れば”
何を期待しているのか不明ですが、これにより何かを証明できるとは思えません。
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