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春に退去したマンションですが、
管理会社よりクリーニング代等の明細とそれらをを差し引いた残額の返金通知がきました。そこには6月30日に指定口座に振り込む旨が記載されていましたが、いまだに振込みがありません。
7月30日の間違いかなと思い、今日まで待ってみましたが振り込まれていません。催促をすればおそらく振り込まれるとは思います。
ここでお聞きしたいのは、こういうケースが逆(こちら側が支払い者)の場合、遅延金などが発生したりしますが、同様にこちら側から業者に1か月分の遅延金の請求をできるのでしょうか?もしできるとしたら、どれくらいでしょうか?民法では支払い利息を通常5%に設定しているようですが、これは借金の場合のみの適用でしょうか?
知識のある方教えてください。

A 回答 (3件)

遅延金などの対象外です。

敷金返金のみしか出来ません。
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管理会社に督促もせず、いきなり遅延損害金うんぬん言うのはちょっとアコギというか、なんというか…。


タブン手続き漏れか、単純な忘れ等でしょう。
さっさと催促をして振り込んで貰えばいいだけとおもいます。
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民法の判例では、こうなっています。

(昭45・6・4)
「敷金返還請求権は、不確定期限債権として敷金交付の時に成立するが、その金額は賃貸借の終了によって賃貸物件の明渡しの時点に確定すると解されることから、賃貸人は明渡しの翌日から遅滞に陥るものと解される。」よって一般的には明渡しの翌日から年5%の遅延損害金がとれます。それに簡易裁判所に置いてある敷金返還訴訟の定型書式にも請求の趣旨を書く欄に遅延損害金を書くところがあります。
ただし、賃貸契約書に「退去してから1か月以内に敷金は返還する」と書かれていたら1ヶ月以内に支払いがなければ、1か月後にしか遅延損害金は発生しません。
あなたの場合、契約書にいついつまでに支払うと明記されてなければ、退去時からの遅延損害金は取れます。
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