性格悪い人が優勝

主人は自営で、20歳前障害基礎年金を全額受給者です。ここで色々読ませていただいたのですが、昨年主人と結婚して、自営業(といっても今まで経営不振でずっと無給でやっていた)であることや、障害者年金が絡んでくる始めての所得に関する手続きになるので、わからない事ばかりです。
よろしくお願いします。

主人は今年やっと給料(役員報酬)総支給年額が240万ぐらいになりそうです。妻の私は昨年7月入籍し同居をはじめ、無職で(無給で主人の仕事を手伝っています)他の介護ヘルパーサービス等を受けないので、重度の介護手当てを役所から年間140万支給されています。他の収入はありません。
ここで質問です。

1.基礎年金の所得制限とはあくまで「本人の所得(総収入240万-障害者控除26万=)214万」のみでしょうか?

・所得控除として、収入から生命保険控除5万円や基礎控除等の他の控除は出来ますか?
・12月中に子供が生まれるのですが、この子は配偶者控除に入れられますか?
・今貰っている障害者年金自体が「収入」と見られて所得計算時の総収入に加算されてしまうことはないでしょうか?
・主人の収入に加算する金額に、妻に支払われている介護手当(または妻の収入)は関係ありますか?
・そもそも、介護手当ては妻の収入となり、妻が所得計算時の扶養控除対象者から外れるものでしょうか?


2.我が家の場合、主人のニ次障害があり医療負担1割~3割が増えるとかなりの出費になり生活困難になります。医療費控除や車椅子の修理等も所得制限があると聞きますが具体的な金額を調べてみてもわかりません。わかればおしえてください。


たくさんありますが、聞く人や時によって違うので・・・お願いいたします。

A 回答 (2件)

所得制限に関する計算式は、#1でお答えしたとおりです。


そちらで記したAに当たる部分には、生命保険料控除や基礎控除の額も含まれていますから、ご安心下さい。
扶養控除についても同様で、お子さまはご主人の扶養控除(配偶者控除ではありませんよ(^^;))における被扶養親族になります。
なお、お子さまが生まれても、障害基礎年金の額には全く反映されませんので、言葉は適切ではありませんが、妙な期待は抱かないで下さい(いまひとつ納得できないしくみですが、法律でそのようになっています。子どもにお金がかかってしまうのに‥‥。)。

障害基礎年金は、全額非課税です。
したがって、所得税や住民税を計算する際の収入(所得)には一切含まれません。この点もご安心下さい。

妻本人の収入(たとえば、ご質問にある介護手当)は、ご主人の所得計算のときには含まれません(含めてはいけません)。
すると、妻の収入の額いかんでは、妻を夫(ご主人)の控除対象配偶者(配偶者控除における配偶者)にはできなくなってしまいます。
この場合、ご主人の所得計算において控除額が減少する、という結果になりますが、しかし、#1でお答えしたとおり、年間所得がかなりの高額でなければ支給停止に至ることはあまりありません。それほど心配なさらないでも大丈夫ですよ。
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この回答へのお礼

早々のお返事ありがとうございます。
では、あくまでも「本人の収入」で障害者控除以外にも一般的な控除もちゃんと受けられ、私は配偶者控除対象にならないけれども(私は別に個人で申告ということになりますね^^)、今年中に生まれる子は被扶養親族として所得計算時の扶養控除を受けられるということですね?
調べれば調べるだけ疑問がわいてきて不安でしたが、年金については心配要らないとわかりとても安心いたしました。
ありがとうございました!

お礼日時:2007/08/01 10:01

20歳前障害による障害基礎年金には所得制限がありますが、所得がその制限額を超えるかどうかを計算するための式は、以下のとおりです。


(※ あくまでも「所得」です。「年収全体」と混同しないよう、以下の計算式をしっかり頭に入れて下さい。)

受給権者(ご主人)の所得 = A-(B+C)

A:非課税所得以外の所得の額
(都道府県民税の総所得、退職所得、山林所得等の合計)
B:地方税法第三十四条第一項第一号~第四号&第十号の2に規定する控除の額
(雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除)
C:地方税法第三十四条第一項第六号~第九号までに規定する障害者控除、老年者控除、寡婦・寡夫控除、勤労学生控除の額
 ・障害者控除 27万円(税法上の特別障害者は40万円)
 ・老年者控除 50万円
 ・寡婦・寡夫控除 27万円(扶養する子を持つ寡婦は35万円)
 ・勤労学生控除 27万円

計算した結果、受給権者単身(ご主人)の所得(ある年の1月~12月の所得)が360万4千円を超えれば2分の1支給停止、同じく462万1千円を超えれば全額支給停止となります。
支給停止は、翌年の8月分から翌々年の7月分までについてです。

たとえば、今年1年間の所得、すなわち平成19年1月~12月の所得の場合でしたら、給与所得者ならば平成19年12月末の年末調整の結果(確定申告をする人は平成20年春の確定申告の結果)で、それぞれ、平成20年8月分(平成20年10月支払分)から平成21年7月分(平成21年8月支払分)までが支給停止の対象となることになります。
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