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先日、主人が運転する社用車がコンビニから車道に出ようと
歩道で一旦停止中に自転車が突っ込んできました。

相手は「首が痛い。警察を呼ぶ。」となって、警察が呼ばれ
話し合いましたが、人身事故扱いになってしまいました。
社用車でしたので、会社の保険会社がいろいろ調べた結果
どうやら当たり屋の常習の人のようです。

相手は自分の知り合いの整形外科で診断書を書いてもらい、
ねんと6ヶ月の休養を要するという診断になってしまいました。

その6ヶ月間の保障は保険屋が払ってくれますが、警察へ払い罰金は
人身事故で6ヶ月となると30~40万になるかも!?と言われ、かなり凹んでいます。

もう一度、警察で調書を取り直すらしいのですが、どのようにしたら
少しでもうまくもっていけるかを教えていただけたらと思います。
よろしくお願いしいたします。

A 回答 (7件)

結論から申し上げますと、「弁護士に相談しては」になります。


地域の弁護士会で、30分5,250円で法律相談を受け付けています。月曜の朝イチで弁護士会に電話して予約を取ってください。

仮に「一時停止したクルマに当たり屋の自転車が自ら突っ込んでそのクルマを壊した」のであれば、「塀に自転車がぶつかった」のと同じことで、現在は「被害者」と称している当たり屋の方が「故意による器物損壊」をしたことになります。器物損壊罪は、刑法に定められた立派な「犯罪」です。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%99%A8%E7%89%A9% …

相手の「相手は自分の知り合いの整形外科で診断書を書いてもらい、なんと6ヶ月の休養を要するという診断になってしまいました。」という話は、勝手に止まっているクルマに突っ込んで勝手にケガしたのですから、止まっていたクルマを運転していたご主人には全く関係のないことです。

「会社の保険会社がいろいろ調べた結果どうやら当たり屋の常習の人のようです」
という話ですが、調べればそれなりの前歴が出てくるでしょう。
また、自転車とクルマの破損状況を専門家が調べれば、「クルマが静止していたのか」「自転車が真直ぐに突っ込んだのか、避けようとしたのか」はわかる筈です。現在は、警察はそこまで調べていないでしょうが。

「会社の保険会社がいろいろ調べた結果どうやら当たり屋の常習の人のようです」
が事実であれば、警察が本気で調べれば、相手が故意に停止しているクルマに突っ込んで来たのであり、ご主人はむしろ被害者である(会社の所有するクルマだから微妙ですが)ことが立証できる筈です。現在は、警察が「被害者」の供述をウノミにしているということですね。

「警察も常習ということはわかっているそうです。しかし、前回までの分と今回の分は別で処理するので常習かどうかはほとんど関係ないようです・・・」

警察の言うことはおかしいですね。なお、現場の警察官の言うことはおかしいことが多々ありますので、別に珍しいことではありません。

「相手が常習であれば、今回の件も相手の故意による当り屋行為である蓋然性が高い」
これは当然考えられますね。それを立証するのが、「ご主人の乗っていたクルマと相手の自転車の破損状況」になります。
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あなたの質問の趣旨がイマイチ理解出来ませんが・・・刑事と行政をなんとか


したいと言う事でよろしいですよねー???
相手が本当に事故常習者なら検察庁に呼び出し受けた際、再度事故状況等とか
保険会社から聞いた情報等を説明すれば考慮されると思われますが・・・・
民事は任意保険会社に任せてよいと思います。なまじ素人が常習者らしき人と
戦いしてもいいこと一つもありません。あくまで行政処分と刑事処分の際
自分主張を冷静かつ的確に説明することが大事と思います
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この回答へのお礼

遅くなり申し訳ございません。
皆様の回答ありがとうございました!
申し訳ありませんが、まとめてお礼をさせていただきたいと思います。

保険会社がうまくやってくれたようで、主人は罰金無しの4点減点で済みました。
また、全治6ヶ月&6ヶ月分の保障も、保険屋がうまくまとめたみたいで3週間分になったそうです。

皆様の親身な回答、本当にありがとうございました!

お礼日時:2007/08/19 14:07

会社が契約している保険会社は、「被害者」への損害賠償にだけ関心がありますので、相手が当り屋らしいと分かっても、適当な所で話をまとめようとするでしょう。

ご主人が行政罰・刑事罰を受けるかどうかについては、保険会社は基本的に関係ありません。

会社の保険会社に相談するのではなく、質問者様が自腹を切って弁護士に相談する必要がある、というのはそういった理由です。
これから話がどう展開するか分かりませんが、弁護士会に払う相談料5,250円は決して惜しまないで下さい。
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コンビにでしたらもしかしたら駐車場の防犯カメラに記録が残っているかもしれませんね。


当たり屋の常習犯ならきちんと警察にその旨を述べて、過失を争う方法もあるのでは?
当たりやなら詐欺罪が成立しますよ。
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突然自転車が現れることはないと思いますが、


ご主人はその自転車に気付かれていて、その進行を妨げない位置に停車されたのだとは思いますが、そこを主張する事は出来ないのですか。
「進路を変えて、突っ込んできた」

また、停車して、追突までの時間で自転車の過失が見えてくるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

ハイエースのような車なので、歩道はふさいでいたと思います。
たいていの方がするようにコンビニの駐車場を通れば普通に進行は妨げないと思います。

主人が自転車に気づいていたかどうかは不明ですので
その辺を帰ってきたら聞いてみたいと思います。
あとは停止時間ですね。これも聞いてみたいと思います。

お礼日時:2007/08/03 14:20

私は法律に詳しくないので、明確なアドバイスは出来ません。


細かい点は保険会社の方のほうが詳しいはずなのでそちらへ。

まず、一旦停止中の車に自転車がぶつかったとの事ですが
車の傷はどの場所についていますか?

基本的に自転車は軽車両で車両扱いです。
もし明らかに停止した後にぶつかってきたのならば、相手の前方不注意に持っていく事も場合によっては出来るかもしれませんね。

歩道では軽車両は速度を出す事は禁じられているので目の前に飛び出してきたせいで避けられなかった、と相手が主張するのは少々無理がある可能性がありますし。


ですので、保険会社の方と改めて話し合い
停車中の車に軽車両が前方不注意によって衝突してきた、と主張できるかどうかを聞いてみるのがいいと思います。


つまり、事故の原因は相手が作ったので行政上の処分は受けない。
しかし一般に車対自転車は車が悪いので、怪我に関しては保障する。
という主張ですかね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

ぶつかってきた位置は車の中心より後部です。
明らかに自転車側の前方不注意だと思うのですが・・・。
cigueさんのアドバイスのように進めていってはと主人に言ってみようと思います。

ご丁寧は回答をありがとうございました。

お礼日時:2007/08/03 14:16

当たり屋の常習犯なら、警察もわかるのではないでしょうか。


警察にその旨を伝え、過去の例など調べてもらう方法はどうでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

警察も常習ということはわかっているそうです。
しかし、前回までの分と今回の分は別で処理するので
常習かどうかはほとんど関係ないようです・・・。

お礼日時:2007/08/03 14:13

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