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自動車での接触事故を起こし、当方加害者です。その場では双方に怪我の訴えがなかったので、警察は物損として処理しましたが、翌日相手方が病院で診察を受け、10日の治療を要するムチウチの診断書をもらい、警察に届け出ました。その日の夕刻先方に謝罪に行き、話し合いの結果、人身を取り下げるといっていただきましたが、一度届け出たものを取り下げることは可能なのでしょうか?

A 回答 (4件)

可能です。

この回答への補足

逆に取り下げを申し出てても認められない場合は、どんなときなのでしょうか?

補足日時:2007/08/03 13:45
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 そんな補足をしている前に相手とともに警察に出向きましょう。

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警察の担当者次第でしょう。


警察に診断書があれば不可能ではありませんが、書類を作成して、すでに検察庁に書類送検されてれば難しいかも・・・。
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業務上過失傷害もしくは自動車運転過失傷害(人身事故)は、親告罪ではありません。


ですので、事故によって被害者の方が怪我をした以上、警察は上記刑で捜査をしなければなりません。
怪我をなさっている以上、もうそれを取り下げるとか取り下げないとか、そういうレベルの話ではありません。

もちろん、謝罪に行って、相手の方が取り下げると言ってくださっているというのは、検察官が処分を決める上であなたに有利には働きます。
相手の方の処罰感情が無いということなら、あなたの過失にもよりますが、寛大な処分にしてくれる可能性も高くはなりますよ。
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