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失業保険の不正受給をした人は3倍返しなどと聞きますが、その人を不正と解かって不正雇用した会社の処罰はどうなりますか?
また、不正発覚後に不正受給者は不正雇用した会社に勤める事ができるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>その人を不正と解かって不正雇用した会社の処罰はどうなりますか?



会社としては、不正がわかっていて、そのように報告しなかったことになると思われますので、下記のように、ハローワークが会社が受給資格者を雇用する時に、虚偽の報告をしたと認めたとして罰則があります。

第八十三条 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
(略)
三 第七十六条第一項の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは偽りの報告をし、又は文書を提出せず、若しくは偽りの記載をした文書を提出した場合

>不正発覚後に不正受給者は不正雇用した会社に勤める事ができるのでしょうか?

そのような社員を雇用し続けるかどうかは、その会社の判断によります。雇用保険法上は、そのような社員を解雇しなければならないことまでは、規定していません。
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新たに採用しようとしている会社からすると、採用しようとしている人が不正受給しているかどうかまでは感知できないでしょうから会社は何ら関係ないと思います。

その人を採用しても不正な雇用とはならないでしょう!?

ただ、不正が発覚した場合、採用が決まっていたとしても高い確率で不採用とされるのではないでしょうか。初めて接する人間がそういう行為をするようでは、信用も信頼もおけないですよね。詐欺と同じです。
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