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本を読んでいましたら次のように書いてありました。
(寄与分決定のための家裁への申し立てについて)「遺産分割の審判が継続していることが必要で、・・・継続のない場合には寄与分審判の申し立ては不適法となる。もし、遺産分割審判事件が申し立てられていない場合には同時に申し立てる必要がある。」

このことはどこかに根拠条文があるのでしょうか。
それとも解釈上そうなるのでしょうか?

A 回答 (1件)

民法904条の2第4項によって申立が制約され、


家事審判規則103条の3によって審判の併合処理が定められています。
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この回答へのお礼

そういうことなんですか。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/05 18:09

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