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平成19年2月にバイトを始め、そのときに扶養控除等申請書を
提出しました。で、その勤務先は6月一杯で閉店になりました。
現在は短期でバイトをやっていて、バイト終了までに
扶養控除等申請書を提出するように言われたのですが、わたしの場合、
もう前のバイト先で提出したので、現在のバイト先で提出する必要は無いのでしょうか?それとも、前のバイトは辞めたので新しく申請する必要があるのでしょうか?

よく分からなくて困ってます・・・
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

「平成19年分給与所得者の扶養控除等申請書」



を提出されているはずです

本当に使うのは年末調整時です

本来所得税は今年の収入の実績に対して計算して収めるべき物
それを源泉徴収と称して先に国が予定で毎月徴収している...(笑)。
1.その徴収(天引き)額を決めるための書類です
2.年末に変更などを確認して年間所得税を確定させるための書類です

なので勤務先が変わる都度提出しないと仮の計算も出来ません

勤務先は年末まで保管し、年末調整時にその書類を元に所得税の計算をします

天引きの累計が多すぎれば年末調整と称して返還されます
たまに追加で徴収される方も居られます
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

提出すればいいんですね
助かりました!

お礼日時:2007/08/08 01:20

バイト期間がダブっていなければ、


勤務先が変わるつど提出してよいものです。
提出しましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

そうなんですか 
助かります!!

お礼日時:2007/08/06 21:32

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