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私は掛け持ちでアルバイトをしており、来月でバイトを退職します。

先程バイト先の社長さんに年末調整の扶養控除申請書を書いてくれと言われ、書いてしまったのですが、後々になって『扶養控除申請書は1ヶ所にしか提出出来ないんじゃ…』と思い、バイト先の社長さんに電話で『すでに本業の方に扶養控除申請書を提出しましたので、こちらは乙で処理してほしい』と伝えました。

社長さんに『今までの人は乙で処理してないんだけど……あなたの場合、月8万も稼いでなかったから所得税は引いてなくて、乙で処理すると未納分の所得税を支払う事になるけど…それでも良いのなら税理士さんに話してみるね』と言われました。

もともと未納分の所得税は来年の確定申告で支払う予定だったのでそのような処理をしてもらって良いのですが、もしも私が今回の件に気付かず、そのまま2ヶ所に扶養控除申請書を提出してしまったらどうなってたのでしょうか?

私の判断で間違ってる所はありますか?
無知な私にアドバイスお願いします。

A 回答 (2件)

複数から収入を得ている場合には、年明けてから確定申告して下さい。

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正式には乙が正しいですが、


2か所とも甲で来年の確定申告で精算すれば大丈夫です。
バイト先には『年末調整未済(ねんまつちょうせいみさい)』で源泉票を発行してもらって下さい。
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