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土地は父名義で、無償で父よりその土地を借りて、息子が息子名義で建物を立てた場合に、その後建物のみに抵当権を設定(なお土地建物の所有者は抵当権設定時も当然別です。)し、将来担保が実行された時には、法定地上権が成立するのでしょうか?もし成立しないとすると建物を競落した人は、土地の所有者に土地利用(使用貸借)を対抗もできづ、結局立ち退きを求められることになってしまうことになり、そんな物件を競落しようとする人はいなくなるように思うのですが、どうなんでしょうか。別の方の同様の質問で、使用貸借が法定地上権に変わるとの趣旨の回答がありましたが、正しいのでしようか。

A 回答 (1件)

>将来担保が実行された時には、法定地上権が成立するのでしょうか?



 成立しません。建物に抵当権が設定された時点で、建物の所有者と土地の所有者が同一ではありませんので、法定地上権の成立要件を満たしません。

>もし成立しないとすると建物を競落した人は、土地の所有者に土地利用(使用貸借)を対抗もできづ、結局立ち退きを求められることになってしまうことになり、

 そのとおりです。

>使用貸借が法定地上権に変わるとの趣旨の回答がありましたが、正しいのでしようか。

 間違いです。土地所有者の関わりのない建物の抵当権の実行により、使用貸借より遙かに負担の重い法定地上権が成立するとすれば、土地所有者の利益を害することになります。
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