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内容が被っていたら大変申しわけございません。
私は過去三回免停をしておりますが、先日また違反を起こしてしまい、
3点の累積になってしまいました。
平成19年8月30日に意見の聴衆の為、警視庁運転免許本部に行く予定です。
おそらく、その日から150日の免停になると思いますが、
私の次の免許更新期間は平成19年11月5日~平成20年1月5日になっています。

ここで質問をしたいのですが、
(1)免停中に免許の更新ができるのか?
(2)8月30日に行かない(はがきも無視)して更新期間に行くのがいいのか?
教えて頂きたいです。
あと、いろんな話を聞いたのですが、ただ今の私の状況で免停期間が短くなったり出来る方法があれば教えて頂きたいです。

A 回答 (1件)

(1)免停中の更新には更新の案内に記載されたものの他に「停止処分書」が必要です。


更新された免許には当然停止期間中である記録が継承されます。
(2)正当な理由なく指定された日に出頭しないとブッチしたとみなされてひどいことになりますよ。たぶん。
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