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年金問題で、素朴な疑問なのですが、年金の受給資格は、加入期間が25年以上とありますが、その期間に満たないまま、65歳を迎えました。しかし、加入期間が短かったため、受給資格なし!ということになりました。今まで払い込んだ年金はいったいどうなるのですか?どこにいっているのですか?

A 回答 (5件)

300ヶ月(25年)の受給資格期間にどのくらい不足しているのかにも拠りますが、


最大で65歳から70歳に達するまでの60ヶ月(5年)間、特例による任意加入被保険者となることができます。

60歳以降に任意加入していて、65歳で受給権を取得していなければ、
特例による任意加入の申し出があったものとみなされますので継続して納付することができます。

絶対的に300ヶ月に満たない場合は、年金受給はできませんし払い込んだ保険料が還付されることもありません。

納付した保険料は原則、年金受給者の年金原資になります。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。特例があること、良くわかりました。最近の社保庁の横領事件など見ていると、少しでも払い込んだ年金がこんなことに使われているのかと思うと、残念です。。。。話がそれてすみません。本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/09/05 17:38

20歳~60歳までの40年間に25年以上の保険料納付期間が、年金の受給資格です。

それに足りない人は65歳まで任意加入期間があります。あなたの場合は65歳になっていますので、それは出来ません。
結局、払い込んだ保険料は無駄です。掛け捨てみたいなものです。わかっていれば始めから払わないでしょうにね。お気の毒ですがそうなります。
但しカラ期間という救いはあります。それは、保険料は払っていないので受給する保険金の計算には反映しないが、受給資格期間の計算には入れる期間です。例えば20歳以上の学生時代の任意加入期間です。あるいは結婚して主婦となったときの任意加入期間です。他にもありますが、生年月日とその人の人生経歴を細かく調べないとわかりません。
近くの社労士か社会保険事務所で相談して下さい。
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この回答へのお礼

詳しい説明をありがとうございます。良くわかりました。社会保険事務所に行って5時間以上も待たされ、挙句に良くわからなかったので、こちらに質問させていただきました。本当にありがとうございます。

お礼日時:2007/08/13 13:58

今まで払った金額は残っていますよ、


今何年分支払いましたか?15年?20年?

25年からその分の年数を引いた年数が足りない年数なので、その分のお金を振り込めば、受給資格の25年となりますので、支払われるようになります。

65歳では支払われなくて70歳になってから、という方もいらっしゃいますよ
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この回答へのお礼

25年払っているのに、データがない!と言われ、、、只今調査中の身であります。回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/13 13:55

払い込んできた期間分は、「既に受給している世代の年金」に支払われています。


これを「賦課方式」と言います。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。よく理解できました。

お礼日時:2007/08/13 13:53

今の日本の年金の仕組みは賦課方式ですから、支払った時点でその時の年金受給者に支払われます。

ごく一部は積み立てられますが、基本的にどこかに貯まっているということはありません。返還されることもありません。がんばって25年払いましょう!
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この回答へのお礼

早速の回答をありがとうございました。とっても参考になりました。がんばって25年払います。

お礼日時:2007/08/13 13:50

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