アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

税理士が離職して、再就職するときは、再度税理士登録が必要なのですか?会計士はどうですか?

税理士として働いてた女性が結婚して離職したら、税理士資格はなくなるのですか?

その場合、もし、再就職する場合は再度税理士登録が必要なのですか?それは困難な作業ですか?直ぐにできますか?

A 回答 (3件)

でも抹消しないと永遠と会費を徴収されるんじゃないのかな?


私の支部だと年間144000円になるよ。

抹消しても「有資格者」に戻るだけでまた登録すれば税理士に戻ります。
知り合いに市議会委員がいますが、公職と税理士業は兼業できないので、当選したら抹消、落選したら再登録を繰り返してます。
    • good
    • 0

税理士登録していた人から、国立大学の教授になるために(公務員の規定の関係で)、税理士登録を抹消した話を聞いたことがあります。

登録税理士会から、かなりのレアケースだと言われたそうです。その税理士会では初めてのケースだったそうです。

No.1の方が回答されている様に、離職していても登録はそのままです。離職しているのに税理士会の会費等を支払うのは納得いかないという考えの人もいるかもしれませんが、税理士会の研修などもありますので、それなりに値打ちがあると思います。
    • good
    • 0

務めていた事務所を退職したり、自分で開いていた事務所を閉鎖したりしても税理士登録が抹消されるわけではありません。



したがって、再度就職したり、事務所を開く際に登録をする必要はありません。登録と就退職は連動しません。これは会計士を含め他の業種でも同じです。

自動車免許を取って、乗っていた車を売ったり廃車したからといって免許が失効しないのと同じです。ただし維持、すなわち会費などは通常必要となりますので注意が必要です(一部軽減措置があるものもあります)。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!