プロが教えるわが家の防犯対策術!

私は、小規模のパソコン教室の講師をしております。ある日、生徒Mの1人から速達でハガキが届きました。内容は「契約当日に特定商取引に関する法律の特定継続的役務提供の書面を交付されていなかったので、クーリングオフを通知いたします。支払った¥250,000-を速やかに返金してください」という内容でした。
 生徒Mが講座の申込をされたのは去年の18年7月で、講座内容は110回で\250,000、受講期限は10ヶ月間の19年5月末までという講座の申込でした。ハガキが届いたのは受講期限の過ぎた今年19年7月です。
 申込の際には、受講期限が入った受講カードのお渡しと、ご入金していただいた金額の受取書を渡しています。今回問題の「特定継続的役務提供の書面」については確かに交付していません。しかしながら、生徒Mは、受講期限内に45回ほどレッスンを受講しているのと、受講期限が切れたあとで、特定継続的役務提供の書面を受領していないことを理由にして、クーリングオフをして全額返金してください。ということなのですが、特定継続的役務提供の書面を契約時に交付していないことを理由にクーリングオフは適用され、受講済みの分まで返金しないといけでしょうか。
また受講期限が切れている場合でも、返金の対象になるのでしょうか。
ご存知の方、アドバイスを宜しくお願いいたします。

A 回答 (5件)

たびたび#3です



あとは交渉でしょうね。
実際に授業を受けた分を差し引いての返金を交渉してみる。
ただし相手が応じず、訴訟を起こされた場合100%勝ち目がありません。

法に例外はありません。解釈のしようによって判例はわかれますが、
この法の場合は判例上も消費者に100%有利なものとなります。

法律は「正しいものを守る」ものではなく「知らないものが馬鹿をみる」
ものだというのが現状です。

>事業者による不公正な勧誘行為等を取り締まるための法律

当法律施行趣旨はその通りです。しかし、パソコン教室がこの法に該当する
業種であり、この法を遵守する義務があることは明確です。
「悪徳業者以外は例外」などという施行令になろうはずもありません。

会社を経営するということは「該当業務に係る法令」を熟知しなくては
なりません。そのために企業は顧問弁護士を雇い、訴訟費用を予算計上します。

今回は残念ですが勝ち目はないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
法律上訴訟を起されたら全額返金もやむ終えないということですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/17 11:22

補足



 他の受講者に書面を交付していなければ、似たような事態が発生するかもしれません。
 渡してあるか確認しましょう
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/16 17:25

こんにちは



#1さんの回答は間違いで#2さんの回答が正解です。
パソコン教室は「特定継続的役務提供」ですので、
「法定の契約書面を受け取ってから」8日間です。

>「特定継続的役務提供の書面」については確かに交付していません。

契約時の契約書にクーリングオフに関する記載がなければ、今現在
生徒Mは「法廷契約書面」を受け取っていませんので、いつでも
クーリングオフが可能です。

特定継続的役務提供の場合、「役務の対価その他の金銭または権利の
行使により利用者が得た利益に相当する金銭は返還不要」となっています。

よって生徒はクーリングオフまでに受けた授業料の返還は不要です。
受講済み、受講期限が切れている等は関係ありません。
書面通知が来ていますので即時全額返金義務があります。

この回答への補足

確かに、特定商取引法の行政規制を読む限りでは、契約書面を受け取っていない場合、クーリングオフが適用され、全額返金しないといけないような内容ですが、例外はないのでしょうか。
 そもそも、特定商取引法というのは、事業者による不公正な勧誘行為等を取り締まるための法律だと思うのですが、事業者が消費者にとって不公正な対応をしていない場合でも、契約書面の交付をしていなかっただけの理由で全額返金をしないといけないのでしょうか。

補足日時:2007/08/16 18:20
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/16 18:20

クーリングオフは契約書面を交わした日から8日間となっています。


今回、契約書面を交わしていないとのことで、クーリングオフ期間が進行していません。
つまり、契約者はいつでもクーリングオフできる状況にあります。
契約書を交わしていないというのが、まずいですね。
一度弁護士等に相談されてはどうでしょうか?

参考URL:http://www.coolingoff-kuroda.com/esute.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/16 18:32

クーリングオフの期限(8日間)も守ってなければ


対象商品/権利でも無いので、
そこの部分は無視しても問題無いでしょう。


受講をしている以上 その代金と管理費用の徴収は 別段問題ありません。
又、権利を行使していなかった分は 減額しても問題ありませんし
未払いの理由を書いて 支払わなくても問題は無いでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
 法律の方に重点をおくと、事業者としては全額返金しないといけないようなことがかかれていますが、生徒Mにとってまったくといっていいほど損害や不正な行為をしていないのに全額返金しないといけない、と思うと法律はこわいな、と思います。 ただ、passwordさんの内容を拝見して希望が持てました。

お礼日時:2007/08/16 18:48

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