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本質問とは直接は関係ありませんが、出産直後に子供が移送された話をしました。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=277694
その出産した友人から受けた質問です。

出産後、ドクターズ・カーが来て子供を移送する際に、「お子さんの治療を行う前に
検査をする必要があるが、子供の血を今採ることができないので、お母さんの血を
とって調べます」と言われ、同意書にサインして採血されたそうです。

さて、その血液検査費用ですが、移送先の病院で請求される際に、「検査なので保険
は効きません。」と言われ、5000円程度だったそうです。しかし、友人はおかしい
と思い、次のように質問しました。「この検査は子供の治療のために行ったものだから、
保険が適用されるべきではないでしょうか?」たしかに私もそう思います。しかし、
病院の会計担当者は「採血したのはあくまでもお母さんであり、病気ではないので
保険は適用されません。」との回答でした。仕方なく払ったそうですが、やっぱり
納得できないそうです。

上のケースでは本当に保険適用されないのでしょうか?
このような問い合わせは何処にしたら良いのでしょうか?
保険適用となった場合、差額は何処に請求すれば良いのでしょうか?

友人の旦那さんはサラリーマンです。

以上
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

健康保険の世界は、複雑怪奇です。


はず、べき論は、まったく通用しません。
治療上の必要がどうこうと言う議論ではなく、政治的・金銭的な理由からルールが定められて、あるいはルールが変更されていきます。

さて今回の例ですが、ルールを正しく当てはめれば、保険適用は無理です。
ただ、お母さんの病気を何かデッチアゲて、その診断のために血液検査が必要であると言う事にすれば、保険適用できますが、良く言って「不正請求」ですし、悪く言えば「詐欺罪」ただの犯罪です。

問い合わせについては、その方が御加入の社保・国保にお電話をされるのが妥当でしょう。 どう噛み付いても、今回の検査が保険適用されることは考えられませんが、騒ぎを大きくすれば、将来改善されるかもしれません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
>健康保険の世界は、複雑怪奇です。
>はず、べき論は、まったく通用しません。
>治療上の必要がどうこうと言う議論ではなく、政治的・金銭的な理由からルールが
>定められて、あるいはルールが変更されていきます。
このようにご説明いただくと、そうなのか!と納得できるようなきがします。

>さて今回の例ですが、ルールを正しく当てはめれば、保険適用は無理です。
>ただ、お母さんの病気を何かデッチアゲて、その診断のために血液検査が必要であ
>ると言う事にすれば、保険適用できますが、良く言って「不正請求」ですし、悪く
>言えば「詐欺罪」ただの犯罪です。
そっそんなぁ。デッチアゲるなんて気は毛頭ありません。

お二方とも保険適用は無理とのことで、納得です。

ありがとうございました。
以上

お礼日時:2002/08/01 01:05

補足です。



先程の「母親の血液検査を無理やり保険適用」の話ですが、本来なら保険適用でない症例を(もちろん患者さんへのサービス精神から)なんとか保険で治療してあげようと頭を捻っているドクターは、結構います。もちろん不正請求になってしまうのですが・・・
事の善悪はともかく、現行の健保制度は、本当に問題だらけです。

保険適用と医療費控除は、無関係です。
控除は問題なく受けられますので、領収書を保存しておくようお伝え下さい。
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この回答へのお礼

再びご回答ありがとうございました。

確かに、検査でなにも問題が無かった場合は非適用でも、問題が見つかって治療に
入った場合は検査も遡って適用と聞いたことがあります。確かに額が大きい場合は、
なんとか適用にしてほしいというのはあるでしょうね。

医療費控除の件もありがとうございました。

以上

お礼日時:2002/08/01 01:59

一般臨床医として、新生児もかかわっていましたが。


母親の検査の費用を保険請求することは無理です。
もっと深刻な状況もあります。白血病で骨髄移植をするための検査でHLAを調べます。本人も家族もみんな保険が効きません。それでも一人あたり2万くらいはしますから、本人分だけでも免除して、家族分を請求することもあります。
臓器移植でもそうでしょうが、患者さんのためだったらなんでも保険が、なんて世の中は余裕がありません。
¥5000をどう感じるかはひとそれぞれですが、これくらいは負担してください、と言いたいところです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
5000円が高いから払いたくないということでは全くなく、制度として解釈に幅がある
のかを知りたかったとのことで、私も全く同感だったために質問しました。友人と
私の認識では、血液は母親のですが、子供の治療目的なので適用になるのではと考えた
のでした。でも、間違いだった訳ですね。

ということは、医療費控除による税金の還付も受けられないということでしょうか?

以上
ありがとうございました。

お礼日時:2002/08/01 00:58

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