No.1
- 回答日時:
>出来る限り相続税や贈与税などかかる税金を安く抑えたいのですが・・・
既に所有者(父親)が死亡しているのでうから、相続しかありません。
父親が「死亡後には、○○に贈与する」との意思表示が存在する場合は、贈与が可能でした。
残念ですが、相続税が発生します。
そこで、先ず通常の相続手続きを行って下さい。
土地・建物ともに「区分所有」を行えば、各自の相続税は安くなります。
母親が50%の所有権、兄が25%、あなたが25%の所有権とします。
司法書士に依頼しなくても、ワープロ(手書き)で「遺産分割協議書」の作成及び相続による「所有権移転届け」の作成が可能です。
図書館・本屋に「参考本」がありますから、真似て作成すれば大丈夫です。
ありがとうございます。
>>母親が50%の所有権、兄が25%、あなたが25%の所有権とします。
という事は相続上、私がすべてを貰う事は無理なのでしょうか?
一端、上記の様に分けてから、母親と兄から贈与を受けないとダメなんでしょうか?
No.2
- 回答日時:
手続きはもしご自身でやるのが大変ということであれば、司法書士が専門家ですから司法書士に依頼してください。
ご自身でやるということであれば、まず法務局に行き、手続きのやり方、必要書類(故人の戸籍とか遺産分割協議書など色々あります)の確認などをして、進めてください。
相続の場合は司法書士に依頼せずに行う人も多々いますが、手続きは結構面倒でなんども法務局に足を運ぶことになります。
>出来る限り相続税や贈与税などかかる税金を安く抑えたいのですが・・・
贈与税は生前贈与にかかる税金であり、今回は関係ありません。
相続税はそもそも故人がなくなったら申告納税するものであり、上記相続の手続きをしているかどうかにかかわらず既に行っていなければならないものです。(申告期限はとうに過ぎています)
ただ相続税は生前にもらう場合の贈与税と異なりもともと非課税枠が5000万+1000万×法定相続人数と大きいため、資産がそんなになければ課税はそもそもされません。
では。
ありがとうございます。
>>ただ相続税は生前にもらう場合の贈与税と異なりもともと非課税枠が5000万+1000万×法定相続人数と大きいため、資産がそんなになければ課税はそもそもされません。
とありますが、実家の家は80坪の土地に築30年の家が建っている代物で売却しても多分1400万~良くて2100万くらいなんですが、この場合だと相続税がかからないんでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>この場合だと相続税がかからないんでしょうか?
相続税評価額がどの程度かわかりませんけど、通常市場価格の8割程度なので、ご質問程度だと多分せいぜい2000万程度でしょうから、その家屋以外の財産も合わせた金額が先に述べた基礎控除額以下であれば、全額相続税非課税であり、申告も必要ありません。
そもそも相続税というのは財閥が継続しないようにする目的に過ぎませんので、庶民には縁のない税金です。
ですから、今回相続で関係する税金というのは、相続登記の時にかかる登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)以外はないですね。
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