あなたの習慣について教えてください!!

昨年実父(54歳)から土地を贈与受けました。(当方は成年)
その時の行政書士から家族間贈与なので贈与税はかからないと言われ
信用してましたが、贈与税申告の書類が届きました。
税理士の方に相談すると100万弱かかると…。
そのときの行政書士は昨年から姿を消していて、
どう言うつもりで言ったのか真意がわかりません。
本当に贈与税はかからない方法があるのでしょうか?
登記簿には贈与と記入されてますが購入には変更出来ないのでしょうか?
っと言うのも毎月少しながら土地代として現金を渡しております。

どうか何方か教えて頂けますでしょうか?

A 回答 (5件)

この二つの個別通達を熟読していただき、対応策をご検討ください。

アドバイスできるのはそれくらいです。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
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2500万のほうの精算課税であれば贈与財産は土地でも権利でも何でもいいですが、それよりもダメもとで錯誤による登記事由の変更をお願いした方がいいかも。


もしお父さんが将来相続税がかかる程の資産家なら、今回贈与された土地が将来値下がりするような土地であれば精算課税を選択したら最悪です。
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見落としました。


54才の父・土地では相続時精算課税はありませんね。
#2さんの指摘通りです。
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贈与を受けたのは住宅取得のための資金ではなく土地そのものなのですね。


通常の相続時精算課税制度は贈与者が65歳以上の親からだし・・・。

早急に専門家に相談しましょう。
その行政書士は仕事になるかもと思って安易に答えたのだと思いますが、結局は何も知らなかったということです。
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どういう理由でその行政書士さんが贈与税を説明したのかわかりませんが、そもそも行政書士は税金については素人ですので、仮にその行政書士さんの税金指導で行動を起こされても、その贈与についての責は全面的にご質問者(もしくはその父親)にあると思われます。



さて、家族間における贈与の特例は相続時精算課税と思われます。
評価額2500万円までの贈与であれば今般の贈与は課税はされないとは思いますが、、あくまでも贈与税をスキップして相続税としての課税とする特例ですので、この特例を選択するか否かは慎重に考えるべき内容です。

 このサイトにおいても、いろいろ過去の質問があるので、検索なさってみればその制度の趣旨はおわかり頂けるかと思います。

ところで、贈与は不動産取得も課税されます。
また、購入による登記原因の錯誤変更も、ご質問から、ちょっと無理な感じがしますね。
 もちろん購入でも取得税の課税対象ですが。
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