プロが教えるわが家の防犯対策術!

会社が保有しているゴルフ会員権をこのほど仲介業者に売却し、売却損を1000万円計上しました(預託金1005万円、売却価格5万円)。この会社は、すでに倒産しているか、休業中なのか状況不明で、プレーはできない状況です。この場合にも、売却損の損金計上は可能なのでしょうか?また、たとえば、その会社を韓国企業が買収している場合(この会員権でプレーできるか否かは不明)は、損金計上可能でしょうか?アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

仲介業者が噛んでいるから大丈夫です。


預託金で1005万円だとすれば、購入価格(新規預託)を証明出来れば損金になります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。助かりました。

お礼日時:2011/10/03 14:04

普通、会員権業者がサービスで税務相談(損金計上)に応じてくれるのですが、


素人より、会社の顧問弁護士か税理士にお聞きなさい。
まぁ~税務署に聞くのが最適なのですが・・・嫌なんでしょ(笑)。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/03 14:04

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!