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消滅時効の中断事由としての承認(民法147条3号)は、意思表示の一種ですから、相手方に到達した時にその効力を生じます(同法97条1項)。
本件においては、債務承認書が債権者に到達したのは消滅時効完成後であったとのことですから、もはや中断の余地はないことになります。
しかしながら、最高裁昭和41年4月20日大法廷判決は、本件のように、債務につき消滅時効が完成した後に、債務者が債務の承認をした以上、以後その完成した消滅時効の援用(同法145条)をすることは許されないと解するのが信義則に照らし相当である旨判示しています。
そうすると、本件においては、債務者は消滅時効の援用をすることはできませんから、債権者としては、支払督促を申し立てるなどの通常どおりの債権回収の手続をとれば足ります。
ご参考になれば幸いです。
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