
夫(30歳)が、病気により入院して約7ヶ月が経ちますが、後遺症等があり当分退院はできない状態です。入院前、1年半ほど会社勤めをしており(現在休職中)それ以前は自営業の父の仕事を手伝っていました。
結婚して2年、共働きで私は現在も会社員をしております。
夫が入院して、郵便物などをすべてチェックするようになりわかったのですが、平成9年から市県民税を滞納しており、先日催告書が届きました。延滞金を含めて30万円ほどです。
夫が休職中の現在も、私の収入から、夫の会社宛に市民税と社会保険料(計4万円ほど)を振り込んでおり、今の状態で滞納分を支払うのはかなり厳しい状態です。
夫の両親には、医療費の支払いをしてもらっているので、税金はできれば私の方で何とかしたいと思うのですが、現在本人(夫)が無収入であることに対する減免などの措置はあるのでしょうか?
最終的には市役所に相談が必要との認識はありますが、私の勤務地と市役所が遠いため、休暇をとって行くことになります。無駄足にならないために、何らかの予備知識が欲しいので、ご存知の方、どうかよろしくお願いいたします。
※医療費については、高額療養費支給・傷病手当金を毎月申請し、
両親に全額渡しています。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#1の者です。
> 本人に対しては当然のことと思うのですが、夫の入院によって妻が支払う義務があるか?
ただちには、義務はありません。この滞納額の納税義務は旦那さんにあり、納税義務が他の人に転嫁されません。ただ、本人が死亡し、債務の相続された場合は、被相続人に支払い義務が移動します。
ただ、旦那さんは入院したという理由で過去に支払い義務がある県市民税の支払い義務を免れるわけではありません。旦那さんは、その支払い義務があり、給料の保障的意味で支給されている「傷病手当金」を支給されているので、そのなかから支払うのが妥当だと思います。
実際には、旦那さんは入院しているので、旦那さんの代理としてあなたが「傷病手当金」を受け取っていますよね。それは旦那さんの権利を代理として受けていることです。その反対のこととして、旦那さんの義務の履行もする必要があります。県市民税の滞納額は旦那さんの代理としてのあなたが支払う必要があるでしょう。でなければ、滞納処分がきても仕方ないでしょう。これは法律論ではなく、実質論です。
権利だけ代理として享受でき、義務は免れることができる、そんなことはできるわけがありませんよ。
回答ありがとうございます。
>権利だけ代理として享受でき、義務は免れることができる、そんなことはできるわけがありませんよ。
ご尤もだと思います。
感情論ですが、高額療養費・傷病手当金を受給しても、その他の支払い(社会保険料、高額算定の基準以外)が上回っており、何とかならないものかという気持ちです。
私には多少の貯蓄はありますが、共稼ぎの給料で維持してきた生活費(家賃など)を当面は私一人で支払うことになり、退院どころか復職も難しい現状で、今後のことを考えるととても不安です。
ある時点で、金銭的なことを含めて見直しが必要だとは思っています。
いずれにしても、市県民税の滞納については、誠意をもって対応していきます。
No.4
- 回答日時:
#2の追加です。
>本人に対しては当然のことと思うのですが、夫の入院によって妻が支払う義務があるか?
という面から考えての減免は期待できないでしょうか?
対象の時期(平成9~12年)は、結婚前になります。
当然、あなたに支払義務は有りません。
ただ、減免の申請は、あなたが代理で行なうもので、あくまでもご主人の滞納をご主人の名前で行なうことですから、減免の認定に影響は有りません。
仮に、そのままにしておくと、病気が回復した後に、給料などの差し押さえて云う事態になり、あなたにも影響を及ぼします。
このまま、放置しておくと、市としても誠意がないという判断から、強硬な措置を取ってきます。
減免はもあくまでもこれから納期が来る分が対象ですから、それ以前の分については、実情を説明して、分納などで支払う意思のあることを示すことが大切です。
わかりやすく大変参考になりました。
まずは滞納分について、誠意をもって支払いをしていきたいと思います。
本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
市県民税の減免は、市の条例で決められていて、自治体によって違いがありますが、基本的には納期限の来る前に相談した場合に限られるようです。
又、減免の認定基準も自治体によって違いがあります。
予備知識については、電話で相談してもある程度のことは判りますから、まずは、電話をしてみましょう。
ただし、滞納しているのが病気になる以前のものであり、あなたの収入が有り、傷病手当金も受給しているので、減免は厳しいと思います。
ご両親については、医療費の負担をしてもらっているのですから、高額療養費の受給額は返還するのは当然として、傷病手当金は両親に渡す必要は無いと思います。
税金の滞納の件を話して、傷病手当金はあなたが受け取るようにされたらいかがでしょうか。
No.1
- 回答日時:
市民税の減免を受けることができる条件ですが、現在「無職無収入」であることだと思います。
休職中で無収入かもしれませんが、無職とはいえないので減免の対象ではないと思います。滞納になっている県市民税ですが、「自営業の父の仕事を手伝っていました」ときの分であり、当然、減免はされません。
考える余地としては、傷病手当金の扱いでしょう。傷病手当金は、「病気やけがの治療のため仕事を休み、給料がもらえないとき、生活保障として支給」されるものですから、その性質は「給料」ということになります。会社あてに振り込んでいる「県市民税と社会保険料」は本来は給料から天引きされるべきものですが、給料が支給されていないので、天引きすべき原資がないので振り込んでいるだけです。こう考えるとこの費用は「傷病手当金」から出されるべき費用だと言うことができるでしょう。また、「傷病手当金」は生活給の性格がありますから、全額渡すべきなのでしょうか?
払ってもらっている医療費と、高額療養費・傷病手当金の額を考えて、どうあるべきか考えてみてはどうでしょう。
「医療費は支払ってもらっている」を「負担してもらっている」の意味だと解釈すれば、医療機関に支払った医療費のうち、高額療養費に該当する部分が返金として支給されているので、高額療養費だけ両親に渡し、傷病手当金はあなたが受け取る、という形が本来あるべき姿なのかもしれませんね。
深夜にもかかわらず素早い回答をいただきありがとうございます。
行き届いた内容で、すべての部分において納得できました。
> 滞納になっている県市民税ですが、「自営業の父の仕事を手伝っていました」
>ときの分であり、当然、減免はされません。
本人に対しては当然のことと思うのですが、夫の入院によって妻が支払う義務があるか?
という面から考えての減免は期待できないでしょうか?
対象の時期(平成9~12年)は、結婚前になります。
おわかりになりましたら、よろしくお願いします。
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