これまでで一番「情けなかったとき」はいつですか?

先日、車で買い物に出掛けたときの事です。駐車場に入ってすぐのところに溝があり、そこを前輪が通った時にガリガリガリッと物凄い音がし、びっくりして降りて見てみると金属製の格子状の溝ふたが取れていました。それをひきずったらしく、エンジン音も異様な音に変わっているのです。後の事を考えると現場をみておいてもらった方が良いと思い、すぐに店員さんを呼んだのですが、「あ~これ、最初から外れていたって事はないですよね?」とか、まるで他人事なのです。
一応その場は、その溝の管理など、調べて後日電話をくれるということで話は終わり帰りましたが、修理見積もりは20万円にもなりました。マフラーがかなり破損していたのです。
溝ふたは外れないように留めておかないと危ないと聞いたのですが、そのような義務はないのでしょうか?このような場合、お店に請求すれば、賠償してもらえるものなのでしょうか?

A 回答 (7件)

側溝がそのお店の敷地であることが前提ですが。


駐車場内を車両で移動する通路上にそのような穴があって
それで破損したのであれば保障してもらえる可能性はあると思います。
法的に動向は分かりませんが、店舗で事故が起きない様に管理するのもお店側の責任だと思います。

店長が対応してくれない場合は、大手企業であることが前提ですが、お客様相談室電話するのも有効です。(あと役員に苦情書を送りつける)

ただし、保障しないと○○するぞ等の言葉を使うと脅迫罪にあたるので気をつけてください。(たとえ正当な言い分でも法的には脅迫罪になります。)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ほとんどあきらめかけていましたが、少し勇気と希望が湧いてきました。
頑張ってみます。

お礼日時:2007/08/27 01:44

1.質問文から現場の状況がはっきりつかめていないのですが、駐車場敷地内の側溝に架けられた蓋を踏んで、その蓋が壊れたことにより車が破損したのであれば、土地工作物責任(民法717条)を根拠として、駐車場の占有者(=設置者または管理者)または土地所有者に対して、損害賠償を請求することができます。



 「土地工作物」には、建物本体のほかエレベータ、エスカレータ、配水管、電気配線、プール、スキー場のゲレンデ、公園、池、踏切道、駅のホーム、道路など土地に定着しているもの(=マンホールの蓋など)が含まれ、その設置や保存に不備があれば損害賠償を請求することができます。

 さらに、「土地工作物責任」は、通常の不法行為による損害賠償請求(民法709条)と比べ、無過失責任であることが大きな特徴です。
 ですから、駐車場の設置者に何ら過失がなくても、「金属製の格子状の溝ふた」が破損していれば、あるいは車の通行により破損すれば(=例えば、金属疲労などの理由で)、その設置や保存に不備があったということになり、駐車場の設置者は責任を逃れることはできません。

 なお、質問者さんに過失があれば賠償額は過失相殺されるでしょうが、普通の重量の自家用車で無謀運転もされていないようですから、おそらく質問者さんの過失はゼロだと思われます。

 結論として、土地工作物責任(民法717条)を根拠として、駐車場の設置者に対して「修理見積もり20万円」の損害賠償請求はできると思います。また、請求額は見積額で十分です(=実際に修理してもしなくてもよい)。

2.ただし、損害賠償を請求することは正当な権利であるとしても、相手が支払いを拒絶することはよくあることです。

 その場合には、訴訟という手段に訴えるしかないと思います。請求額が20万円なら簡易裁判所で本人訴訟になると思います(=弁護士に依頼したら、費用倒れ)。

 車両保険に加入されているのなら、保険金をもらったほうが費用対効果の面で得策かもしれません。

3.おそらく、土地工作物責任を追求できるケースだと思いますが、念のため、弁護士に法律相談をされたほうがいいと思います。
 お知り合いに弁護士がいなければ、東京の場合には弁護士会が運営している「法律相談センター」があります(下記、参考URL参照)。「有料相談」の相談料は、原則として30分以内5,250円(消費税込)で15分毎に延長料金2,625円(消費税込)を基本としているそうです。
http://www.horitsu-sodan.jp/
 お住まいの都道府県の弁護士会にも同様の窓口があると思いますので、「法律相談センター」HPなどもご参考にされて、探してみて下さい。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

前向きになれるご回答のおかげで、賠償してもらえる方向に進んでいます。9割ぐらいあきらめていましたが、本当に良かったです。ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/30 20:05

googleで「駐車場 事故」で管理すれば参考URLのような判例が確認できるので、今回のような場合は裁判になっても相手方の責任は問えると思います。

(保障はできませんが)

というか、企業にのミスによってユーザーが損害を被ると言うのは、本来はあってはならないことなのです。(日本では、消費者の権利と言うものを理解していないので、仕方ないであきらめる人が多いですが)

参考URL:http://www.law.co.jp/hori/QA10.htm
    • good
    • 1
この回答へのお礼

結局、お客様相談室に電話してお店側が非を認め、賠償してもらえる方向に行きそうです。
泣き寝入りしないで本当に良かったです。ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/30 20:00

逆の立場で考えてみたりはしないのですか?



相手の立場になれば、勝手に自損事故を起こして、言い掛かりをつけて20万円の賠償を求めている訳です。あなたが店の経営者だったとして、その通りだと支払うのでしょうか? 事故を起こしたあなたが支払いたくなくて言い掛かりを付けたがっているだけなのが実情かと思うのですが。

何かが倒れて来て傷付いたとか、落ちてきて傷付いたとかであれば、店舗側も賠償を考えなければならないかもしれません。ですが、そういった事実が無いのであれば、あなたが接触などをした事が主原因ではないですか?

この回答への補足

確かに逆の立場で考えると、言い掛かりと思うかもしれません。
ですが今回の場合、何時頃仕上がりますので、ということで再来店した時の出来事で、しかも、お店への入り口は2ヶ所しかありません。駐車場をうろうろして接触したわけではないのです。

補足日時:2007/08/27 01:54
    • good
    • 0

側溝のふたを留めておかないといけないという決まりはないですよ。


見たら分かると思いますが、ほとんどの側溝のふたは留めてありません。側溝はその宅地の占有物として管理をしなければなりませんが、それに留めるという側溝と道路は宅地の占有物ではありません。道路などに穴を開けるなどは、勝手に出来ません。
ですからおそらくそのふたについては、大家か、店がその土地を持っているなら店の占有ですが、逆にそのふたの破損については、あなたの賠償責任である可能性すらあります。(もちろんケースバイケースですが…)
状況などを詳しく説明して保険屋などに相談した方がいいでしょうね。
    • good
    • 0

溝フタがそのような状態(外れている状態?)であれば



運転しているときに分かるはずです。

あなたの不注意ということも考えられます。
(それほどマフラーが壊れるまで車を動かすこと自体、異常です)

逆に言えば、店からの賠償請求もあり得ると言うことです。

店側にも安全管理の義務はありますが、当然運転者にも安全運転の義務があります。

道路ではないということで、どんなに頑張っても責任としては5:5でしょう。

なお、マフラー修理(交換)で20万と言うのはどう考えてもボッタクリだと思います。

とんでもない高級車にお乗りでしょうか?
(車高を下げていた場合等は、あなたの責任が大きいと思います。)

この回答への補足

溝フタは確かに外れていませんでした。確かです!ですから、突然の音で本当にどうしてこんなことが!?と分からないのです。お店の入り口ですのでスピードだってでていませんし、どうして溝フタが外れたのか、もちろん車高も下げていません。普通のワンボックスです。

補足日時:2007/08/27 00:44
    • good
    • 2

一般的に店舗駐車場における車の破損の賠償責任は店舗にはありません。

この回答への補足

では、頼みの綱は車両保険だけということでしょうか・・・?

補足日時:2007/08/27 00:38
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


おすすめ情報