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昨日旅行中の観光地にて車が道の側溝に落ちて車の前がべっこりへこんでしまいました。溝にはまった時は気が動転し近くの人達が集まってきてみんなで持ち上げてくれて何とかでれました。

保険の関係で警察に連絡した方がいいとなりとりあえず事故証明は出してもらいました。
今日警察から電話があり昨日の事故は市の土木課に連絡した方がいい。もし破損していたら弁償しなければならないのでと言われました。
でも、損害を被ったのはこちらです。逆に賠償請求したいくらいです。
賠償請求はできますか??

時刻は夜7時の薄暗い頃。
観光地なので1度も通ったことが無い。
道の鉄の網のような蓋が一部なく(ここのちょうど無いところにはまりました)草があり見えずらい。
警察の方は縁石と間違って破損を心配した、実際にはなにも破損していない。

もし、賠償請求する場合どのように賠償請求を申し立てたらいいですか?

A 回答 (19件中1~10件)

賠償請求する事は可能だと思います。


自由なので・・

あと、参考までに経験談を
私も道路関係で事故をし、そのことで弁護士さんにも相談したことがあります。
弁護士さん曰く
相手は国道なら国(自分は国道でした)なので過失があっても任意で修理代のいくらかを出すことは無いそうです。
請求する場合、相手は裁判費用の心配は無いのでほぼ裁判になる。
そして裁判になった場合、負ければ地裁で終わらず行くところまで行く。
もし、私が死亡や重度の後遺症が残るような事故であれば十分裁判をする価値はあるが、今回は費用倒れになる。(バイクだったので、骨折とバイク損傷)
との事でした。

土木課にも電話しましたが、謝りはするものの金銭は出せないの一点張りで・・・3日後には道路も修復されていました。

と、いうことで、相手が国や公的機関の場合、相手に過失があっても簡単にお金は貰えないです。
それでも相手に過失があり、納得いかないと思うのであれば頑張って裁判してください。
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同乗者や周囲にいた人たちを巻き込まなかったのは不幸中の幸いです。

物損(自損)だけで済んでよかったですね。
周囲にいらした方々も親切なで、救出を手伝っていただけたというお話は人情味が薄れてきている現代でとても心温まるものがあります。

さて本題ですが、事故の内容についてはコメントを控えさせていただきます。すでに多数の意見が出ていますので、内容についてはそちらにお任せいたします。
賠償請求の方法は、質問者さんの地元の弁護士さんに相談です。そして弁護士さんのアドバイスの元で賠償請求訴訟を起こしてください。
質問者さんだけでは解決どころか請求訴訟に進展すらしないでしょう。
まずは相手である市の土木課さんへ連絡しましょう。全てはそこから始まります。



ごめんなさい。やっぱり一言だけ。
質問の内容だけでは市側に明らかな落ち度があるか判断できませんので、賠償請求が妥当かは分かりません。
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#5です。


皆さん冷たい回答が多いですね。

では、車ではなく幼児が一人で歩いていたとしましょう。
いや、一人でなく親が手を引いて歩いていたのでもよいです。
道路と側溝には段差などなく、側溝にはふたがされていれば、側溝の上を歩くのは自然なことです。

そこでご質問のような状況でたまたま一つだけふたのなかったところに、幼児が気づかずに落ちて大けがをしてしまったら、あるいは死んでしまったら、やはり落ちるほうが悪いのでしょうか。
親はだまって泣き寝入りでしょうか。

たしかに側溝は道路でないかもしれません。
しかし、道路と側溝の間に段差がなければ、人でも車でも通常は道路と認識するものです。
側溝が開渠であるとか、暗渠でも一定区間ごとに穴が開いていることが明瞭なら、たしかに誰もそのようなところは歩きません。

しかしご質問は、穴が開いていたのは一部だけであり、草に覆われていることなどを考慮すれば、歩行者とであっても車であっても、通常予期し得る注意義務は果たしたにもかかわらず起きた事故であり、道路管理者の責任を問うことはできるものと思われます。
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ガードレールに衝突したのは、ガードレールを設置してあるのが悪いのだ。



というのと同じだと思いますが
是非、今年の日本版ステラ賞の受賞を申請してください
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%86% …

なお、既回答にあるマクドナルドの事例がステラ賞の起源、犬(オリジナルは猫)を電子レンジはアメリカで訴訟事例が確認されていない都市伝説です。
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>時刻は夜7時の薄暗い頃。


>観光地なので1度も通ったことが無い。

そういうときは安全運転を心がけましょう。

>道の鉄の網のような蓋が一部なく(ここのちょうど無いところにはまりました)草があり見えずらい。

草があって見えずらい、ことがわかっていながら
そこへ突っ込んだんですね。
それで賠償請求は出来ます。

日本は自由な国家ですから、誰でも裁判する権利はあります。

でもこれだけ面白い質問する人は
割と無視したまま放置する人が多いような・・
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>道の鉄の網のような蓋が一部なく(ここのちょうど無いところにはまりました)草があり見えずらい。



ほとんどの回答者さんが「自分が悪い」という方が多いようですが、
何もない溝にはめたのであれば、運転者の過失というところで異存はありませんが、
一旦、側溝などを置いた場合は道路の管理責任が発生すると考えても
差し支えないように思います。

つまり、「本来、周囲に連続して敷設してあるのだから、あると思ったらなかった」
という状況ですね。

過去の国家賠償請求事例の判例においても
側溝等の蓋不全に関する事故(33件)の例が掲載されていますので
ご参照ください。これによると、運転者の責に帰すものも多くあれば、
管理者側の過失を問うものもいくらかはあるということです。
http://home.att.ne.jp/kiwi/JHSC/qa-a-0052.htm#No …

過失の度合いについてはプロの方とご相談の上で、勝つ見込みがあれば、
賠償請求を行われてもいいでしょう。

もっとも、単純に「市の管理責任も幾分かはあるが、こちらの不注意もあったし、
たいした事故ではないので、修理費の幾分かを負担してほしい
というような、やんんわりとした話し合いでいいような気もします。
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単に、自分の運転が下手だった、と言いたくて投稿したのでしょうか?




単なる被害妄想の酷いクレーマーに過ぎません。


>賠償請求する場合どのように賠償請求を申し立てたらいいですか?

裁判所に訴状出して下さい。
よっぽど暇な弁護士以外引き受けてくれないと思います。
(観光地とのことですから、仮に受任した弁護士は観光がてら旅館に泊まりに喜んで行くかもしれません「出張費はあなた負担です」)

訴訟するしないは当人のご自由です。
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こんちくは。



>>賠償請求はできますか??

まぁ、訴え起こすこと自体は自由なので、請求自体は出来るんじゃないですかね。
それが通るかどうかは法律次第~。


http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …

もっと他の例もいろいろあると思ったのですが、簡単に調べた限りじゃ見つからなかったので、上だけで。
「国の道路の管理が悪く、穴が開いてたから転んだじゃないか!」みたいな訴えもあったような気がしたなぁ。。。

結果、法律の穴を抜けて(?)法律の通りに判断すると、賠償金の支払い命令が出るとかに至ることもありますが。。。


まぁ、周りの反応は、ほぼ、他の回答者さんの通り。でしょう。
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>賠償請求はできますか??



請求する事は、100%可能です。
が、100%無視されるでしよう。

>賠償請求する場合どのように賠償請求を申し立てたらいいですか?

その道路を管理している土木部に、「側溝に落ちて、車が壊れた」「慰謝料と損害賠償を請求する」と文書で申し入れをして下さい。

ただ、普通に行なうと「逆に、威力業務妨害」として逮捕される案件です。
人権団体などの組織を伴って、一緒に役場に出かけて下さい。
公序良俗に反する請求ですから、個人で役所に行く事は止めた方が良いですね。

以前、こういう裁判がありました。
雨で増水した沈下橋を、軽自動車が通行。
当然、川の真中辺りで「自動車は、水圧で流され、沈下橋から川に落ち」ました。
その時の運転手は「役所が通行止にしていないのが悪い」と役所を提訴。
裁判を行ないましたが、多くの時間・費用をかけましたが敗訴が確定しました。

アメリカでの話。
マクドナルドのコーヒーが熱かったので火傷した。賠償しろ!
シャンプーした犬を電子レンジで乾かしたら、犬が死んだ。(説明書に、犬を乾燥するなとは書いていない)賠償しろ!

質問者さまの気持ちも分かりますが、同じ事だと思いますね。
旅行中だと「慣れない道路ですから、特に注意義務がある」と判断される可能性が高いです。
今回は、自損事故として「高い授業料を払った」と考える事も必要です。
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賠償請求をすると、恥の上塗りにしかなりません。

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