プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

 自分は今、3ヶ月契約で働いていて、今そのちょうど2ヶ月目です。
  ・精神的のきつい
  ・勤務直前になると吐き気がする
  ・体重が激減
このことを店長に伝えて辞めようとしましたが中々聞き入れて
もらえず、最終的には「そんな理由で辞めるのは自分勝手だ」とまで
言われてしまいました。
 ここで質問なのですが、自分は契約がきれた段階で何も言わずに
勝手にバイトに行かなくなったら、これは法律的に問題は
あるのでしょうか?
一応2ヶ月目の段階で辞めたいという意思は伝えてあり、
2週間前に解約の申し入れしたこととなっているので
契約違反にはなっていないのではないかと思いましたが、
不安なので質問させていただきました。また、もしもこの辞め方に
問題があるとしたら、自分はどうすればバイトをやめることが
できるのでしょうか?経験談があれば、それも教えてください。
 文章がわかりづらくてすみません。よろしくお願いします。

A 回答 (10件)

3ヶ月の契約があっても、民法の規定には退職の意思を伝えてから最短で2週間でやめられます。


契約より、民法の規定が上です。

ですから、3ヶ月で辞めるのは何も問題ありません。
また、書かれた理由も十分やめる理由になっています。
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この回答へのお礼

回答していただきありがとうございます。
正直、理解を得ないまま辞めてしまうのは倫理的に問題がある
とも思いますが、自分の体調を気遣ってくれない責任者の下で
働くのはいやなのであと1ヶ月我慢してみたいと思います。

お礼日時:2007/08/29 16:28

 アルバイトであれば2週間前に辞める意志を伝えれば辞めることができます。

辞めさせてもらえない場合は労働基準監督署に行けば相談に乗ってもらえます。
 労働基準監督署の所在地はリンクを見てください。

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location …
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この回答へのお礼

回答していただきありがとうございます。
監督署は以前電話したことがあり、そのときは
「契約に関しては民法にたずさわることなので弁護士に
相談してください。」と言われたので少し不安ですが、
いざというときには、この意見を参考にしたいと思います。

お礼日時:2007/08/29 16:41

残念ながらアルバイトの場合は期間の定めがありますので、民法627条の「2週間で退職が有効になる」という規定は適用されません。


これはあくまで期間の定めのない社員などの場合です。
(どうも勘違いしている人が多いような気もしますが・・・・)

期間の定めがある場合は、民法628条及び労基法附則137条が適用されますので、1年以内にやめる場合は、「やむを得ない理由」がなければやめられません。
民法628条の後半にも書いてる通り、「やむを得ない理由」ではなくて「当事者の一方の過失」であれば「相手方に対して損害賠償の責任を負う」ということになります。
(まぁ、問題はどこからがやむを得ない理由かなんでしょうけど・・・)

ただ、契約期間が終了した段階で仕事を終了にするのは何ら問題がありません。
心配であれば、「契約更新いたしません」という旨の内容証明でも送付すればいいです
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この回答へのお礼

回答していただきありがとうございます。
今から内容証明について詳しく調べてみようと思います。

お礼日時:2007/08/29 21:39

こんばんは。

今質問者さんはどんな職種のバイトをされているのでしょうか。まずそれを詳しく教えてください。
>>自分は契約がきれた段階で何も言わずに勝手にバイトに行かなくなったら、これは法律的に問題はあるのでしょうか。
法律的には問題はないと思います。でもそういう辞め方は、決して良い辞め方ではありません。結果的にバックレだし、トカゲの尻尾切りですよ。そんなことをあなたは平気でやれるんですか?辞めることは別に悪いことではありません。でも辞めるのであれば、それなりにきちんとした方法で辞めるべきではないでしょうか?はっきりと辞める意志を伝えて辞めさせてもらうこと。これが最善の策だと私は思います。

ずるい方法で辞めるのは簡単なことです。でも一度ずるをして辞めたら、そのことは一生あなたに付いて回りますよ。その覚悟があるのであればトカゲの尻尾切りでもバックレでも、やればいい。私はこれ以上は何も言いません。後はあなたがしっかり判断しなさい。

この回答への補足

職種は飲食関係・フロアで働いています。
貴重な意見ありがとうございます。もう一度自分の意思を
きちんと店長に伝えたいと思います。でも、それでもだめであるなら
自分はこの方法をとるつもりです。自分でも最低な行為とはわかって
いますが、このまま苦痛の日々をすごすことのほうが自分にとって
つらいんです・・・

補足日時:2007/08/29 21:39
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まず年齢を教えてください 20歳以下ならお好きな時にやめてもいいと思います


>親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向ってこれを解除することができます

後バイトでも一般の労働でも期間契約でないなら(何月何日までしますという文書がないなら)2週間前の申告によってやめることは可能です
(時々1年以上はやります。というのは話は推測で意味はないから大丈夫)

後仕事の中で話が違うという場合ありましたか?
時給が違う 8時間以上働いたにもかかわらず割増賃金がない、最初のシフトが違う、労働時間を決めたのにもかかわらずそれ以上やらされる
休憩時間がとれない休日がない等ありませんか?

後診断書をもらい店長をとうさず本部の人事に言ってください。
大概これで決着すると思います

内科でそのまま伝えて診断書を書いてもらいましょう
就労不可 6ヶ月の休むことが必要、
そうすれば大概このまま消滅です無理に働かすとパワーハラスメントで訴えることも可能

どんな職種で何が嫌いのなの? 
出来る限り教えてね

この回答への補足

回答していただきありがとうございます。自分は未成年です。
診断書は思いつきませんでした。とても参考になります。
>>どんな職種で何が嫌いのなの?
職種は飲食関係・フロアです。嫌なことはいくつかありますが
一番嫌なのは人間関係です。悪口をいわれたり、挨拶を無視されたり
します。具体的に何を言われたのか書きたいのですが、愚痴っぽく
なりそうなので書きません。

補足日時:2007/08/29 22:06
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仕事になれば必ずいますよ。

無視する人愚痴を言う人は決まってますよね。ほっときなさい。ろくな仕事しか出来ないから 上からみれば仕事できないとういのを知ってます
あと1ヶ月こらえましょう、ミスしたら大変
まあ難しいけど心を切り替えて
挨拶しないやつはほっといていいでしょう
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この回答へのお礼

回答していただきありがとうございまず。
優しい言葉をかけていただき、元気が出ました。
もう少しで契約は終わるのでそれまでがんばります。

お礼日時:2007/09/02 14:33

契約期間は3ヶ月なので更新しないという意思を示せば期間満了で退職できます。

更新直前に更新しないと言うのは常識的に問題ありますが1ヶ月前に更新しないと言っているのであれば期間満了とともに退職成立です。
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この回答へのお礼

回答していただきありがとうございます。
更新しないといったときの店長の反応が
少し怖いのですが、勇気を出して伝えたいと思います。

お礼日時:2007/09/02 14:35

何それ!


法律上は申告後一ヶ月で退職可能だったと思います。
僕は身勝手だといわれても、法律上は申告後一ヶ月で辞めれるんだし、「身勝手なのは充分承知ですが辞めます」
といって辞めました。

僕の場合本当に身勝手だったんですが、ikawaさんの場合あきらかに体に不調をきたしているわけだし、身勝手というか、当然やめるべきだとおもいます、、。

そんなダルいバイトいやいや続けてるなんでちょっと気が弱いなとも正直思いました。
世のなか何も言わず突然居なくなるバイトなんてたくさんいます。
どの店にも一年に最低一人は居ると思います。
もちろんマナー上問題ありますが、はっきりいってたかがアルバイトです。
悩む必要なんてありません。
ま、契約違反を気にされているようでしたら何の心配もいらないでしょう。
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この回答へのお礼

回答していただきありがとうございます。
自分の体調のことまで気にしていただけてとてもうれしいです。
いやいや続けてきたバイトももうすぐ終われると思うと、
以前よりバイトへ行く前の心苦しさが若干抑えられた
気がします。

お礼日時:2007/09/02 14:38

何度もすいません、、。


一ヶ月でやめられるというのは違うみたいですね。
とりあえず僕があなたなら、むりにでもやめます、恐らく店長と口論になるでしょう。それでも僕はやめました。
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この回答へのお礼

回答していただきありがとうございます。
何度も回答していただくのはとてもうれしいです。
口論になるのは嫌ですが、やはり避けて通る道はなさそうですね。

お礼日時:2007/09/02 14:41

民法の自己都合の退職の規定はアルバイトにも適用になると


思います 基準局が動きませんか?
多分弁護士というのは手続き手段のことを
いっているのだと思います
別の基準局へいったらどうですか?
http://be-dream.jp/baito/qa.php#q05

最悪相手は切れますが記録付きの郵便で
退職届けを送りつければ法的には成立するようですけど
(法的には2週間で解職)
が適用されて)
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この回答へのお礼

回答していただきありがとうございます。
もう一度店長と話してそれでも辞めさせてもらえないときには
基準局を利用しようと思っていますが、あまり事を荒立てたくは
ないので、郵便を使うことは今のところ視野に入れていません。
わざわざ書き込んでいただいたのにこんな失礼なことを言って
申し訳ないです。

お礼日時:2007/09/02 14:47

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