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交流訪問者(J-1)ビザでアメリカ滞在を予定しており,J1ビザ申請に必要なDS-2019は入手できそうな状況です.DS-2019申請時に滞在期間(例えばA年A月A日~B年B月B日)を指定したのですが,実際にアメリカに入国するのはこの期間中であればいつでも良いのでしょうか?それともA年A月A日よりも前でなくてはいけないのでしょうか?ネットを検索してみるとA年A月A日よりも30日前に入国できるとあったので,A年A月A日までに入国しなくてはいけないのではないかと不安に思っています.

A 回答 (1件)

実際に届くDS-156に滞在期間が月日で書かれていると思いますが、その開始日から30日以内前から入国できます。

「できます」というのは、しなくてはならない、という意味ではありませんが、普通は受け入れ期間(大学など)でオリエンテーション日(これがプログラム開始日の場合が多い)などが決まっており、その日には必ず出席しなければならないはずです。

オリエンテーションの時に、受け入れ機関の担当官(DSO)が留学生のパスポートやDS-2019、I-94(出入国カード)などのコピーをとり、「この学生(研究者)が確実に入学した」旨を移民局に報告(report)するための手続きが取られます。このレポートは、DS-2019に書かれたプログラム開始日から30日以内に行わなければならない、という規定があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます.「30日以内前に入国しなければならない」ではなくて安心しました.大学の授業等に出席するための渡航ではなく,共同研究のための渡航なので,オリエンテーション等はなさそうです(プログラム開始日は自分で決めることができました).いまのところプログラム開始日の1週間後に入国できそうなので,入国は何とかなりそうです.ありがとうございます.

お礼日時:2007/08/31 16:40

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