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高齢者住宅について調べています。H18.4に改正された老人福祉法の「有料老人ホーム」の定義では、「一人以上の高齢者が居住し、(1)食事の提供 (2)入浴、排せつ若しくは食事の介護 (3)洗濯、掃除等の家事又は健康管理(厚生労働省令で規定)のいずれかを提供する施設は「有料老人ホーム」に該当し、都道府県知事への届出が必要とありますが、食事の提供や家事サービス等の提供が行われている「ケア付き(分譲・賃貸)マンション」と呼ばれるものは、「有料老人ホーム」には当たらないのでしょうか。「ケア付き(分譲・賃貸)マンション」と有料老人ホームの違いは何なのでしょうか?「ケア付き(分譲・賃貸)マンション」と謳うことは法令違反ではないのでしょうか。ご教授、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

有料老人ホームの規定は、ご指摘の通りです。


高齢者賃貸住宅
正式には、「高齢者専用賃貸住宅」「高齢者向け優良賃貸住宅」等があります。

この違いは所轄庁の違いなんです。
有料老人ホームは厚生労働省
高齢者専用賃貸住宅は国土交通省

さて、「ケア付マンション」の表示は「景品表示法違反」として『排除命令』が出ると思われます。
有料老人ホームでも、「ケア付」の文字を使用できるのは特定施設に限られているからです。

では、なぜ高齢者賃貸住宅が増えているのか?
厚生労働省よりも規制や監督が緩やかな国土交通省の基準に目をつけているんです。
介護サービスを提供できる「基準該当高齢者専用賃貸住宅」で特定施設の指定を受けることも可能ですが、都道府県計画で総量規制がされており指定が難しいです
だから、外部サービスとして訪問介護事業所やディサービス事業所を1階に配置した高齢者専用賃貸住宅が増えてきました。
中にはレストランも1階に開設して、希望により食事サービスを受けることが出来ると微妙な区分になるでしょ

軽度であれば生活の継続は可能ですが、重度化・認知症の進行等により退去を求められるケースはあります。

*有料老人ホームに該当する場合は都道府県より重ねて登録の指導があると思いますよ。
最終的に、指導に従わない場合は事業名が公表されるなど、運営に支障が出る事になるので、適切な対応が必要です。

●誤魔化す姿勢が不適切だと考えます。
 抜け道を探す姿勢も不適切ですよ、事業の継続性を考えれば当然でしょう
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この回答へのお礼

ご回答ならびにご指摘ありがとうございました。「ケア付きマンション」なるものが、現存する居住施設のどれを指す(何と同様な)のかが皆目不明で、「高齢者住宅マーケット」の全体理解が進まなかった状況でしたが、お蔭様でかなり理解が進みました。私自身は未だマーケット研究の段階ですが、仮に将来、この世界に関わることがある場合には、
「事業の継続性」を第一に、当然に真摯な対応を心がけたいと思います。厚生労働省と国土交通省の施策や関連法規の相互関係が非常に複雑で、様々な区分や名称のある非常にわかりにくい居住施設の現状に、いまさらながらに「利用者本位」の重要性を痛感した次第です。

お礼日時:2007/09/13 21:11

No.1です。


再び私が回答しても良いのかわかりませんが・・・
すいません、No.1の私の回答では不十分でした。
「有料老人ホーム」の中に「ケア付き(分譲・賃貸)マンション」は含まれると思いますが、「介護付き有料老人ホーム」との違いをイメージして回答してしまいました。
全てではないのかも知れませんが「ケア付き(分譲・賃貸)マンション」の多くは健康型で、入居時に自立の方、要介護が必要になった時には退去または、個別で介護支援を受ける所と思います。
なので「有料老人ホーム」として違反ではないと思います。
No.1では、介護保険を使った介護支援を受けるには、特定施設入所者生活介護・介護予防特定施設入所者生活介護の指定を受けている有料老人ホームじゃないと…という意味で回答してしまいました。
入居の契約時も、健康な方は「有料老人ホーム」の契約書のみ、介護が必要な方はそれと合わせて「特定施設入所者生活介護・介護予防特定施設入所者生活介護施設」の契約書が必要になので、違いは理解していたつもりだったのですが、曖昧な回答になってしまい失礼致しました。
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この回答へのお礼

重ねてのご助言ありがとうございます。私の質問のし方がヘタクソで何度もお手数をお掛けしてすみません。昨年の「‘有料老人ホーム’の定義」の改定を受けて、新しい定義に該当する高齢者居住施設は、もれなく「有料老人ホーム」としての届出義務があり、有料老人ホームとして届け出た施設に対しては、行政庁による「監督」がなされ、健全な施設運営(チェック)が行われる・・・とのことです。そこで、そもそも、「ケア付き(分譲・賃貸)マンション」は「新しい定義」に該当するのか、そして、従来(または現在)、「ケア付き(分譲・賃貸)マンション」と謳って入居者を募集してきた施設には、この「届出義務」があるのか、届出をしていないところは、法令違反に問われるのか・・・(の法令上の適用の是非)が私の知りたいポイントとなります。引き続きご教授よろしくお願い致します。

お礼日時:2007/09/12 08:02

法的なことも分からない、専門家でもないド素人の私が回答をしても見当違いかと思いましたが・・・


もし、この程度のことは知っている!!という場合はご了承下さい。

>「ケア付き(分譲・賃貸)マンション」と有料老人ホームの違いは何なのでしょうか?
法令違反は無いと思います。
あなたがご理解している「ケア付き」の「ケア」が「介護」ではないという事だと思います。
私が調べた範囲では、「ケア付き(分譲・賃貸)マンション」は介護が必要になった場合は退去することもあるということでした。
「ケア付き(分譲・賃貸)マンション」の「ケア」とは、緊急通報や食事サービスなどを指すという意味です。
介護は必要では無い自立の方だけれど、ひとり、あるいは高齢者だけで生活することに不安を持つ場合などに入居を考える所と理解してます。
「有料老人ホーム」に於いても、入居者が全員介護認定を受けている方ではないのと同様に、「ケア付き」も「必要とあれば・・・」と考えた方がいいと思います。

以上は私が母のために「介護付き有料老人ホーム」を探していた時に知ったことなので、回答が間違えていると思われる場合は、専門家様にご確認下さい。
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この回答へのお礼

お忙しい中、ご助言ありがとうございました。「介護」以外のケアであれば問題ないはずというご意見ですが、「食事サービス」は、有料老人ホームの定義にある「一人以上の高齢者が居住し、(1)食事の提供・・・」には該当しないのでしょうか。入居者の募集時は(入居者が高齢者となるか、食事サービスを利用するかが不明なこともあるので)、「ケア付き(分譲・賃貸)マンション」の表示で問題なく、入居者(の一人以上が高齢で)「食事サービス」を利用することになった時点で、「有料老人ホーム」に切り替わる・・・ということなのでしょうか。明確な判断基準や規定はないのでしょうか。

お礼日時:2007/09/11 08:03

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