みなさん、こんにちは。
実家で両親が介護サービスを受けています。
地方と言うこともあり、ヘルパーさんは車で
通ってきます。
駐車場は自宅ともう一箇所に借りているのですが、
自宅までの道は狭く、自宅には父親の車を止め、
ヘルパーさんはもう1箇所のところに止めています。
そのため、私が車で帰省する際にはそのもう1箇所に
私の車を止めるため、ヘルパーさんの止める箇所は
無くなります。
そのことを事前にケアマネに通知したところ、
「駐車場の確保は利用者に依頼しているので、基本的には
利用者側で用意してほしい」
と言われました。
契約書等も確認しましたが、そんな記載はありません。
その後問いただすと、「介護法ではそのようになっている」
とか「わが社の決まりで。。」とか言い出し、しまいには
「確認の時間をください」
となりました。
そこで質問ですが、介護に必要な駐車場の確保等を誰がするのか、
そのようなことを定めた法律とか、指針とかありますでしょうか。
あるいは、どのような対応をしたらようでしょうか。
個人的には無いと思うのですが、先方の回答が返ってくるまでに
調べておきたいと思っています。
恐れ入りますが、知恵をお貸しください。
よろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
駐車場の確保は頭の痛い問題のようですね(^^;)
施設でボランティアをやっています
そこでは在宅(ペルパー)もやっていますので、耳にした意見?なのですが・・・
たしかに事業所が対応するべき問題も皆さんがおっしゃる通りです
けれど介護する時間は決められているので
もし確保した駐車場が遠ければ、そこから介護者のお宅に移動する時間も含まれてしまい
結局、介護する時間が短くなってしまうということになりかねないという問題です
(時間が短くなっても介護は変わらず要求され負担が大きくなる)
路駐できるように許可をとる手続きをしてもらうのはもちろんですが
事情所によっては車両持ち込み(ヘルパーさん自身の車)でやっている所もあり、道が狭いことによって接触事故をおこす可能性が高く
そこに派遣されることをヘルパーさんが嫌がられる事も想像できます
(一日に何件か回るペルパーさんは荷物も多く、徒歩や自転車で訪問するケースは私が聞いた所ではおられませんでした)
となると、それでなくとも人手不足の事業所としては派遣できなくなってしまうという苦しい事情もあるようです
もちろんすべきことをしない事業所に問題はありますが
駐車場確保が困難な利用者さんが、ご近所の方にも相談して訪問時間中は他家の駐車させてもらうことになった例や
訪問時間をずらすことで解決をみた例もあります
お互いが出来ることを話し合って、よりよい方法で解決できるといいですね
No.3
- 回答日時:
ケアマネしております。
以前似たような事がありまして、立場関係なく色々知恵を出しあい、サービス提供時間で終了すれば無料で利用できる場所見つけた事がありました。場合によっては有料駐車場もありで家族実費負担されました。各々の言い分について皆さま理解下さり、円滑にサービスがなされました。感情的になると解決するものも解決しません。市町村や県の担当課に聞いてみては。ケアマネやサービス事業所の対応が府に落ちなければ、他に変わる事も検討できます。参考になれば。No.2
- 回答日時:
訪問介護や介護支援専門員(ケアマネジャー)などの介護保険事業者は、多くの都道府県においてその業務に携わることを条件に、駐車禁止除外指定を受けることができます。
私のところでも、これらの職は警察署に許可をいただいて標章を受けており、これにより駐車禁止による摘発は避けられています。
ただし、この措置は都道府県公安委員会の責任によってなされているものと聞いた気がしますので、都道府県によって若干の扱いの差があるかもしれませんね。
お住まいの都道府県公安委員会にお尋ねになってみてはいかがでしょうか?
とは言っても、そういったことを確認するのは事業者側の努めであると思いますが・・・
No.1
- 回答日時:
質問者さんお見込みの通り、福祉車両の駐車場所の確保について、細かく定めた法的な基準など、一切ありません。
基本的に、ヘルパーが訪問介護先まで何で行くか、車かバイクか自転車か徒歩か、あるいは公共交通機関か、それを決めるのは訪問介護事業所の都合なのであって、車で行きたいのならば自分で警察に赴き『駐車禁止指定除外』登録なり行うのは事業所の責任のはずです。それを契約書に何の記載もないのに、「介護保険法の規定で駐車場の確保は利用者に依頼している」などと事業者が利用者に説明したとあっては、言語道断と言わざるを得ません。
なんで事業者がこんなことを言い出したかというと、昨今の駐車違反取締りの強化と民間委託の実施が尾を引いています。
福祉車両はおろか、宅配便や郵便局の車まで、駐車違反として槍玉に挙げられかねなくなってしまったため、各事業者も戦々恐々としているのです。まあ、だからといって利用者にその負担を強いるのは適切じゃありません。あくまで事業者内部の問題として処理すべき課題です。
ただ、介護保険サービスの提供に当たっては、各地方のローカルルールに縛られる側面も数多くありますので、念のため要介護認定を受けた質問者様の地元の役所に「福祉車両の駐車場所を利用者に依頼することが普通に行われているのかどうか」お問い合わせになることをお勧めいたします。もちろん電話で結構です。
役所の答えとして、そのような慣例がないとなれば、後は堂々と事業所と渡り合っていただいて何の問題もありません。それでもなお事業所側が何か渋るようでしたら『正当な理由のないサービス提供拒否事例なので、役所に通報する』と言ってやって下さい。
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