No.2ベストアンサー
- 回答日時:
法的根拠はよく判りません
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-10 …
通常は継続されるべきでしょう
当社では継続雇用ですから通算します
定年前の有給休暇は残っているのでしょうか?
残っているなら3日間では特に矛盾しますね
>給与が下がったこと
http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/60/
高齢者継続雇用給付金もお忘れなく
証拠をNETででも集めて人事担当者に渡しましょう
3日間で良いという根拠を求めても良いでしょう
この回答へのお礼
お礼日時:2007/09/19 13:16
社内では法律に疎い方たちばかりなので、会社はやりたい放題なのが現状です。
どこまで話を聞いてもらえるか分りませんが、一度話し合いを設けたいと思います。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
質問者さんが記載されている条件ならば妥当ではなく違法な日数ですね。
年休付与には正社員とか嘱託社員とかアルバイトなどの身分は関係がなく、あくまで労働条件によって決まります。
また、身分が変更になっても継続しての雇用であれば、仮に一度退職→再雇用という手続きを取ったとしても、年休の起算日は最初の雇用時点から通算されます。
「退職金を清算したうえで一たん全員解雇しその直後に一部労働者を再雇用し事業を再開しているような場合についても同様に、実質的に労働関係が継続しているものと認められ、勤務年数を通算しなければならない」(S63・3・14基発第150号)
従いまして、2年半勤務後の年休としては、最低でも12日が付与されるべきです。
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