初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

性同一性障害を理由とした改名の申し立てを東京家庭裁判所に対しておこないました。
その際、「性同一性障害と診断されました」という一文のみの診断書を提出したのですが、この診断書では認めることができないと診断書を理由に却下されました。
診断書にどのような内容が必要なのか、その場で書記官(?)に尋ねたのですが、あまり具体的な答えが返ってこず医者に聞けばわかるということだったため診断書を書いていただいた精神科医に相談したのですが、その精神科医の話では戸籍変更ではなく改名のみならこれで十分なはずだ、とのことでした。

もし性同一性障害を理由とした改名が認められた方がおりましたら、具体的にどのような内容の診断書を提出したのか等お教えいただけますでしょうか。

A 回答 (3件)

GIDで改名済みの者です。



私のもらった診断書もそんなに詳しく書いてませんでしたが、
幼少期からの性別違和感が現在も持続していること、
心理テストや染色体検査等を行った結果の診断であることが書かれていました。

必要なのは多分診断に至った経緯だと思います。
質問者様は検査等はされましたか?
されたのであればその精神科医にそういう検査をした結果による診断であるということを書いてもらってください。
「性同一性障害です」というだけではさすがに難しいのではないかと思います。

ただ、ほぼ同じ内容の診断書であっても、改名が認められるかどうかは
裁判所(裁判官)によって違うということはあるようです。
今は以前に比べれば改名は認められるケースが多いようですが…
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。
決まった形式等がなく裁判官によっても改名を認めるかという判断基準が異なってくるということで、微妙なところではあるのですが、mmv-sucno1さんの御回答を参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/09/27 00:51

> 戸籍変更ではなく改名のみならこれで十分なはずだ、とのことでした。



いずれにせよ、改名の必要があるとする合理的な理由が必要になります。

> これまでの経過等を、ということでしょうか。

経過、実績は合理的な理由となり得ますので、こういうものを積み重ねて、改名の必要性を主張して第三者(裁判官)の理解を得てください。
診断書も、その一助になります。


> 医者に聞けばわかるということだったため

その書記官の方が弁護士に尋ねる事を薦めてくれたりとか、
その医師の方で法律が分からないのなら、弁護士に相談する事を薦めてくれたりすれば良かったのにと思います。
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この回答へのお礼

これまでの使用実績を証明するものは提出していたため診断書がしっかりしたものならこれで認めることができるが、この診断書では駄目だ、ということでした。
ですので、法律がどうというレベルの話ではなく、法律上は改名に必要なものは「合理的な理由」となっていますが、性同一性障害を理由とする場合には合理的な理由を説明するためのある程度決まった書式の診断書が要求されるということなのだろうと思います。

お礼日時:2007/09/23 17:26

その精神科医に相談したが改善しなかったため、別の精神科医に対してセカンドオピニオンを求め、改名せずに問題解決するための方策を模索した事実、実績とか。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
これまでの経過等を、ということでしょうか。

お礼日時:2007/09/22 09:47

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