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仕事中交通事故にあって最終的に腰と膝に障害が残り症状固定となりました。
歩行するにも杖があってやっと歩行できる状態で上半身もほとんど前方 後方へ曲げることは出来ません。
現在は労災と自賠責へ障害等級の申請を出しています。
そこで伺いたいのですが経済的理由があり何か仕事をし少しでも所得を得ようと思っています。
仕事を探した結果、なんとか自分の体の状態でもできる仕事としてテレアポの仕事がありましたが時間給採用で社会保険等もあるそうです。
そこで頑張って働いてみようと思っていますが労災 自賠責の等級決定に何らかの影響が出たり又最終的に加害者との示談に不利になる事などはないでしょうか?(加害者 被害者ともに代理人弁護士を立てています)
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

お気の毒としかいえませんが、頑張って下さい。

少しでも社会復帰が出来るといいですね。
労災に関して言えば、なんら不利なることはありません。労働能力の喪失した程度を、現状の症状を調べ、規定に照らし合わせ判定を下します。労働能力にあわせ仕事をすることは立派なことで大切なことです。それが労災の支給に不利に働くことはあり得ません。不自由な身体になっても頑張って下さい。
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この回答へのお礼

naocyan226さん返答ありがとうございます。
経済的な事もありますが自分自身としては早く社会復帰がしたいと思っています。
がんばってみようと思います。

お礼日時:2007/09/26 12:21

労災・自賠責には影響しませんが、示談時に影響が出ることがあります。


例えば、自賠責の後遺障害5級となった場合ですが、今迄の給与が40万円、新たに就職した場合の給与が20万円とします。
後遺障害5級では79%の労働能力喪失率ですが、この場合、31万6000円の喪失となります。
即ち8万4000円の給与しかもらえない計算ですが、実際は20万円もらえますよね。
この場合、保険会社は差額説を持ち出し、労働能力喪失率は50%であると主張します。
実際、20万円を貰える訳ですから50%と主張された場合、どのような反論をしますか。
労働能力喪失説で反論は出来ますが相当な立証が必要ですよ。
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この回答へのお礼

tpedcipさん回答ありがとうございます。
一番知りたかった部分です、大変参考になりました。

お礼日時:2007/09/25 22:54

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