ミクシィ内で知り合ったとある芸大の学生さんと、トラブルになっています。
先方より依頼があり、自主制作映画への出演をお願いされ、お仕事を引き受けることになりました。
ちなみに面接時に頂いた企画書では、
・撮影車両2台
・関わる人員:スタッフ約10名、役者4名
・撮影時間:1日(撮りきれない場合は追加撮影あり)
・ギャラ:1万円+交通費
と書かれています。
こちらの書面を手渡された以外、契約書の取り交わし等は一切ありませんでした。
撮影予定日は今週金曜日でした。
ここからが問題点となってきます。
持病のため、火曜日に発作が起こったため、大事をとって金曜日の撮影は困難と判断し、火曜日深夜に電話にて病欠する旨を学生で監督である方に連絡をしました。
こちらが何かできることはないかと聞いたところ、その時点では、怒った様子ではありましたが、「もういい」と言われました。
ところが本日になって、
「スタッフ13人×2日分の費用=26万円を支払え」
と請求してきました。
私が疑問に感じた点は、
・正式な契約書の取り交わしが無かった状況で、支払い義務は発生するのか?もしその場合、この金額は妥当なものであるのか?
・病気のため、というやむを得ない理由でのキャンセルでも支払い義務は発生するのか?
・当日や前日ではなく、3日前にキャンセルの連絡を入れたが、それでも支払わないといけないのか?
・恐喝といった行為にはならないか?
等です。
こういった場合、どう対処すればいいでしょうか?
長文になりましたが、どうか助言を宜しくお願い申し上げます。
A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
なかなか面白い請求をする方ですね。
問題となるのは、あなたが病欠したことで損害が発生したかどうかです。
自主制作の映画撮影が中止になって、その人は中止になったのに出演予定者にギャラを払ったのでしょうか?
撮影そのものが中止になっていなければ、そもそも損害自体発生していません。
撮影が中止になっても、13人全員にギャラを払ったのであれば、その証拠を提示して請求してくれ。ということでいいのではないでしょうか?
損害の請求なら恐喝にはならないでしょうね。
たぶん、3日前に連絡を入れているので、こちらに落ち度はない。納得できないなら、訴訟でもなんでもしてくれ。と言えば何もしてきませんよ。
早速のご回答ありがとうございます。
>撮影が中止になっても、13人全員にギャラを払ったのであれば、その証拠を提示して請求してくれ。ということでいいのではないでしょうか?
なるほど、そうですよね。
請求書偽造して、架空請求してきた場合にはどう手を打てばいいか、また困ったりもするんですが。。
>たぶん、3日前に連絡を入れているので、こちらに落ち度はない。納得できないなら、訴訟でもなんでもしてくれ。と言えば何もしてきませんよ。
こちらを読んで、少し安心できました。
本当にありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
払う義務も義理も無いと思います。
何のために一々細かい契約書をつくるのか学生のボンボンは
わかってないんでしょね。
請求にしても根拠が不明すぎです。撮影まだみたいだし
遅れただけで余計な人件費が発生する性質のものでもなさそうですが。
まあ、腹立ち紛れの八つ当たりでしょう。
「法的に払う義務は無いし一応の義理も果たしている
今後根拠の無い請求があれば恐喝であると考えさせて頂きます」
とでも連絡しとけばいいんじゃないでしょかね。
やはりこれだけの内容では、先方がこちらへ請求する妥当性は無いと考えていいんでしょうか。
>腹立ち紛れの八つ当たりでしょう
本当にその通りのように思います。
こちらが誠意を持って謝って、病状の話をしても、「それは甘えだ」等、全く聞く耳を持ってくれないので、困っています。。
No.3
- 回答日時:
> 「スタッフ13人×2日分の費用=26万円を支払え」
スタッフへの連絡を怠って、当日(とその翌日も)人を集めちゃった、13人を仕事も無いのに丸2日拘束しちゃったとかなら、連絡を怠った担当者、管理者の責任です。
場所とか資材とか、弁当とかの予約を入れて、キャンセルしたらそちらの規約でキャンセル料を請求されたとかのケースなら、キャンセル料の一部または全部を負担するのは合理的ですが、その場合には請求書の内容を確認させてもらう権利はあるかと。
請求書を発行したお店に連絡、キャンセルの連絡の入った日時を確認とか。
請求金額の根拠、内訳を提示してもらって下さい。
> ・恐喝といった行為にはならないか?
請求方法も一般的で、支払わなければ云々といった事が無ければ、ならないかと。
No.4
- 回答日時:
>・正式な契約書の取り交わしが無かった状況で、支払い義務は発生するのか?もしその場合、この金額は妥当なものであるのか?
契約は口頭でも成立するものですから契約書云々は関係ないでしょう。
一方的な契約取消で損害を与えたなら賠償する義務は発生します。
金額については実質的な損害ですから金額が妥当かどうかはわかりません。
この場合の他出演者への出演料というのは微妙な気がしますが・・・
>・病気のため、というやむを得ない理由でのキャンセルでも支払い義務は発生するのか?
発生するでしょうね。
考慮はされるでしょうが、支払そのものを免れるのは難しいでしょう。
>・当日や前日ではなく、3日前にキャンセルの連絡を入れたが、それでも支払わないといけないのか?
実質損害を被った部分については支払義務があるかと。
>・恐喝といった行為にはならないか?
相手は正当な(と相手が思っている)損害を賠償してくれ。と言っているのですから恐喝にはあたらないでしょう。
全てについて言える事ですが、No3の方が言われるように、実質的な損害(キャンセル料等)
に関しては賠償義務があるかと。
ただ、今回相手が請求してきた出演料に関しては、一般的に遅いとも思えない
3日前に連絡を入れていますので、請求根拠としては弱い気がします。
「法的に支払う義務は無い」と突っぱねる事も出来るでしょうが、
穏便に済ませるのであれば、迷惑料としていくらか包むのが妥当ではないでしょうか。
製作者の人にも、No3の方が言われるような実質的な損害や
他出演者やスタッフに連絡を入れて謝罪したりという迷惑をかけてますからね。
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