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義父(夫の父)名義の土地に新築しました。
他の用途にも使用している広大な土地の一角です。
夫名儀で住宅ローンを組む際、担保にしました。
保証人は義父です。
最近になって夫と両親との仲が悪くなり、
「夫には財産を一切渡さず、他の兄弟に相続させる」
と言われたそうです。
新築する金銭的余裕はありませんでしたが、
「土地は必ず相続させる、ローンを払っていけるだけの他の財産も相続させる」
との口約束を真に受け新築してしまいました。
もちろん私は反対でしたが。
義父は持病を抱えているため、いつ相続問題が起こってもおかしくない状況です。
そうなったら大変なことになると思うのですが、
知識がない為、何がどう大変になるのかがわかりません。
また、義父は他にも不動産を持っているため、相続税がかかるのは
間違いないと思います。
運よく、家が建っている土地だけ相続できたとしても
相続税を支払う余裕はありません。
漠然とした質問で申し訳ありませんが、
相続の際に起こりうる問題と、それを回避する方法などがありましたら
教えていただきたいと思います。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
相続税の計算は、法定相続人が法定相続分で相続したと仮に計算します。
その後、全体の相続税から相続した財産に相当する部分を相続した人が払うことになります。遺言などは書面であっても口頭であっても尊重すべきですが、すべてそのとおりにしなくてはならないわけではありません。相続人全員で決めることです。
ですので土地だけ相続したら、相続した分だけ相続税を納める義務があります。納められないのであれば、相続自体放棄するか、相続税分の現金を相続でもらえるように頑張るか、相続した土地の一部を物納により税金を納めることとなるでしょう。
相続税の不動産の評価はさほど難しくはないかもしれません。ただ特例などの利用で評価を下げることも可能ですので、それに注意してご自身で計算してみるのも良いと思います。
参考までに相続税は相続人全員で連帯納付となりますので、相続人一人が相続税を納めないと他の相続人に迷惑がかかります。ご注意ください。
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No.2
- 回答日時:
「夫には財産を一切渡さず、他の兄弟に相続させる」
たとえこのようにしようと、遺言を書いていても
遺留分というものが法律上 認められています。
遺留分は、法定相続分の半分です。
法定相続は、 妻 が半分 子供が半分 子供が複数の場合人数割り
で、遺留分は、その半分です。
他にも財産があるのであれば、その土地は大丈夫でしょう。
ただ、いくら仲がわるくなっても、住むところまで取り上げる
なんて、よっぽどのことですよ。
そうなんないと思います。
No.1
- 回答日時:
相続出来る分の
不動産価値 3000万超? 以下なら心配はマズ無い。
相続は
母が50% 残り子供(何人)50%(人数割)
相続税はだいたい多く相続した人が払ってますね。
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