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今、小さなベンチャー企業の取締役営業部長として働いてます。
もともと、この会社で働いていて有限会社から株式会社になるときに役員になりました。役員になった成り行きは株式会社が成立するのに最低3人の役員が必要な為、役員に名前を入れて欲しいとのことだったので役員登記しました。
役員ではありますが、株主として出資はしていません。又、業績不振の為役員報酬はもらってません。(給与としての月給はもらってます。)
とまあ、名ばかりの役員なんですが、このままの状態で役員として働いていた場合の、メリット・デメリット(リスク)はどういう事があげられるでしょうか?
ちなみに、現在4人の人間が役員登記されているため、円満に役員からはずしてもらう事は可能です。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
法人の場合社員が一名でもいれば社会保険に加入することになっていますから、取締役(役員)であっても社会保険に加入するのは当然ですから、社会保険に加入の有無はメリット・デメリットとは直接関係ありません。
役員としてのメリットは経営に参加できる・利益が上がれば役員報酬や役員賞与が多くなる・社会的な地位が認知されている・社員のように就業規則に縛られない等のメリットがあります。
デメリットとしては、社員のように労基法による保護がなく何時でも解任される心配が有る・責任が重い・対外的には名前だけの役員でも法的な責任が問われるなどが有ります。
又、業績が悪いと役員報酬のカットなどが(労基法の保護がない)があります。
詳細は、参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.hi-ho.ne.jp/yokoyama-a/torishimariyak …
No.2
- 回答日時:
会社の経営に参加なされているなら問題はないのですが、名ばかりの役員であっても、商法266条ノ3の第三者への責任、つまり損害賠償の連帯責任を負う可能性はあります。
もっとも、ベンチャー企業なので会社に対しての266条責任は負わないかもしれませんけど。(株主が身内だけで事情をしってそうだから)一般に、名前を貸すってのは責任を負うってことですので、慎重になさってください。信用のある会社であるなら問題はないと思います。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
特に社会保険を貰ってる役員であれば問題ないと思います。
役員だけで、社会保険もない場合は、最悪給料カットも考えられます。
メリットといえば………何かありますかねぇ?(苦笑)
会社謄本に名前が載りますから、信用度は高くなるカモ?
特に問題はないと思いますが、定時株主総会や取締役会の出席がめんどうですね。
といっても、小さな会社は幽霊総会ですが(苦笑)。
まぁ、年に最低1度は判子を押す仕事があるでしょう。
ちなみに役員変更は1万円の登記手数料がかかります。
司法書士さんに依頼する場合は成功報酬の規定が外れたはずなんで、安い所がいいと思います。
規定では1万750円だったかな?
まぁ、簡単なんでご自身の会社でやる方が安い事は安いですね。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。
所で、『社会保険を貰ってる役員であれば問題ない。社会保険もない場合は最悪給料カットも考えられます。』との事ですが、この辺もう少し詳しく教えて頂けないでしょうか?
無理を言って申し分けありません。
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