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私は精神障害2級の年金を受給しています。今同じ精神障害を持ち障害年金を受給している女性と結婚を考えています。
障害者が結婚すると障害年金が受給できなくなると聞きました。
本当にそのような受給停止処置が行われるのでしょうか。
知っておられる方お教えください。

A 回答 (1件)

> 障害者が結婚すると障害年金が受給できなくなると聞きました。



いいえ。真っ赤なウソです。
そんなことは決してありませんので、どうぞご安心下さい。

受給できなくなるのは、以下の2つのどれかにあてはまる場合です。
結婚そのものを理由とした支給停止は、絶対にありません。

1)
障害の程度が軽くなり、
障害基礎年金では3級相当になってしまった場合、
あるいは、障害厚生年金では3級にもあてはまらなくなってしまった、
という場合。
(障害基礎年金は1~2級、障害厚生年金は1~3級しかないため。)

2)
20歳前に初診日がある障害で障害基礎年金を受給している場合で、
ある1年間(1~12月)の所得(収入総額ではなく、所得)が
政令による所得制限額を上回ってしまったとき。

 注1:
 2では、その翌年の8月から翌々年の7月までの1年間について、
 障害基礎年金の一部又は全部の支給が停止されます。
 但し、次の年に所得額が制限額を下回れば、支給は再開されます。

 注2:
 障害厚生年金では、支給停止は全くありません(1も2も)。

 注3:
 20歳過ぎに初診日のある障害では、2の支給停止はありません。

 注4:
 所得=住民税算定の基礎となる総課税所得
 (年末調整後の源泉徴収票、確定申告書でわかります。)
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この回答へのお礼

大変参考になりました。障害者への偏見と、障害者自身の無知を感じました。障害者は自信がないのです。
思い切って結婚を前向きに考えて行きます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/08 21:28

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