
No.9
- 回答日時:
#3です
>純粋に欠勤控除額が基本給を上回ます。(▲5万くらい・・・)
それが事実なら給与計算期間の誤差かも知れません
貴方の会社の給与計算期間がいつからいつまでなのか?
その給与の支給日がいつなのか?
これが判れば少しは理解できるかも知れません
どうでしょうか?

No.8
- 回答日時:
>欠勤控除額が基本給を上回り
この書き方が判断を誤らせるのです。この書き方ですと、基本給はもらいました。でも、控除額が基本給を上回りました。と判断されます。
実際は、欠勤だから基本給は「ゼロ」だったんでしょう。でも、健康保険料や厚生年金、各種税金は払わなくてはなりませんね。
ですから、
ゼロ-(各種保険+税金)=マイナス になります。
ですから、マイナスの分、会社に持って行かなくてはならないという計算です。
おたくの会社の労働協約はどうなっています?
私の会社は、月の3分の2出勤すれば、基本給は丸々当たります。
ですから、たとえば7月21日から8月10日まで休んでも、給料に影響されません。つまり7月も8月も、それぞれ3分の2は出勤しているからです。(実際は公休の関係もありますけど)
No.6
- 回答日時:
控除額の詳細は
健康保険/厚生年金/厚生年金基金/住民税/その他保険等
となっていませんか?
正常ですよ。
No.5
- 回答日時:
こんなことナンセンスです。
ノーワークノーペイというのが賃金支払いの原則です。
これは“働かざる者食うべからず”ということですが、
反対に、“労働者が使用者にお金を払う”などと全くありえません。
労働基準法第16条には“賠償予定の禁止”として「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」とありますが、欠勤が労働契約の不履行とはなりえません。
明確な解決を図りたい場合は、労働基準監督署にご相談されことをお勧めします。
参考URL:http://ha6.seikyou.ne.jp/home/hanappi/hanappi049 …
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