【選手権お題その2】この漫画の2コマ目を考えてください

7月31日まで通常どおり勤務し、8月から1ヶ月会社を休ませてもらいました。

そのときの扱いは有給ではなく1ヶ月欠勤扱いでした。

そのため、欠勤控除額が基本給を上回り、こちらが会社にお金を支払わなくてはならなくなりました。

このようなことってあるのでしょうか?

A 回答 (9件)

人事担当です



貴方の勘違いでは?

基本給-欠勤控除-税金-社会保険料などの控除=マイナス

普通は支給額がマイナスになりますが欠勤控除だけが原因では有りません

税金や各種控除分だけはマイナスになるでしょう

>こちらが会社にお金を支払わなくてはならなくなりました。

普通はそうなります
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
純粋に欠勤控除額が基本給を上回ます。(▲5万くらい・・・)
労働基準監督署に相談してみます。

お礼日時:2007/10/09 17:20

#3です



>純粋に欠勤控除額が基本給を上回ます。(▲5万くらい・・・)

それが事実なら給与計算期間の誤差かも知れません

貴方の会社の給与計算期間がいつからいつまでなのか?
その給与の支給日がいつなのか?

これが判れば少しは理解できるかも知れません

どうでしょうか?
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>欠勤控除額が基本給を上回り



この書き方が判断を誤らせるのです。この書き方ですと、基本給はもらいました。でも、控除額が基本給を上回りました。と判断されます。

実際は、欠勤だから基本給は「ゼロ」だったんでしょう。でも、健康保険料や厚生年金、各種税金は払わなくてはなりませんね。
ですから、
ゼロ-(各種保険+税金)=マイナス になります。
 ですから、マイナスの分、会社に持って行かなくてはならないという計算です。

おたくの会社の労働協約はどうなっています?
私の会社は、月の3分の2出勤すれば、基本給は丸々当たります。
ですから、たとえば7月21日から8月10日まで休んでも、給料に影響されません。つまり7月も8月も、それぞれ3分の2は出勤しているからです。(実際は公休の関係もありますけど)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/10/09 20:38

俺もまるまる1ヶ月欠勤しましたが、お金会社に払いました。


でもそれは、厚生年金や住民税のお金であって給料そのもの
は+-0円でしたよ。

もう一度給料明細よく見てはいかがですか?

ただ純粋に欠勤控除額が基本給を上回りっているのであれば
詐欺同然ですね。うさんくさい会社なのは間違いないです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
純粋に欠勤控除額が基本給を上回ます。(▲5万くらい・・・)
労働基準監督署に相談してみます。

お礼日時:2007/10/09 17:19

控除額の詳細は


健康保険/厚生年金/厚生年金基金/住民税/その他保険等
となっていませんか?

正常ですよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
純粋に欠勤控除額が基本給を上回ます。(▲5万くらい・・・)
労働基準監督署に相談してみます。

お礼日時:2007/10/09 17:19

 こんなことナンセンスです。


ノーワークノーペイというのが賃金支払いの原則です。
これは“働かざる者食うべからず”ということですが、
反対に、“労働者が使用者にお金を払う”などと全くありえません。
 労働基準法第16条には“賠償予定の禁止”として「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」とありますが、欠勤が労働契約の不履行とはなりえません。
明確な解決を図りたい場合は、労働基準監督署にご相談されことをお勧めします。

参考URL:http://ha6.seikyou.ne.jp/home/hanappi/hanappi049 …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
純粋に欠勤控除額が基本給を上回ます。(▲5万くらい・・・)
労働基準監督署に相談してみます。

お礼日時:2007/10/09 17:19

社会保険料などの控除額があれば、これらは当然支払わなければなりませんから、あなたが会社にお金を渡すことになりますね。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
純粋に欠勤控除額が基本給を上回ます。(▲5万くらい・・・)
労働基準監督署に相談してみます。

お礼日時:2007/10/09 17:20

基本給<欠勤控除のときの処理が抜けているシステムで機械的に計算した結果そうなっているだけだと思います。


ありえませんので、会社におかしいと連絡しましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
純粋に欠勤控除額が基本給を上回ます。(▲5万くらい・・・)
労働基準監督署に相談してみます。

お礼日時:2007/10/09 17:20

あるわけないでしょ。


あくまでも働いてもらう給料だけど、働かなかったんだから、その分はもらえない。これが欠勤控除なのだから。
詳細がわかりませんが、労働基準監督署に相談した方が良いかも・・・。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
純粋に欠勤控除額が基本給を上回ます。(▲5万くらい・・・)
労働基準監督署に相談してみます。

お礼日時:2007/10/09 17:20

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