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上記、税金関係に無知な為、詳しい方はおられたら是非是非ご教示下さい。
母親が亡くなったため、相続が発生しました。
相続人は2人。財産は家と土地のみ。
あとは、駐車場を貸していたのでその賃料となりますが、家の一部を賃貸駐車場としていました。

遺産は全て折半とする事となり、家と土地は売却し1億2000万となりました。折半ですから6000万ずつ。
不動産屋さん、税務署の話も参考にした所では、18年度の路線価から考えても、減価償却分もあるため(2億円以上)2人の相続人に対して掛かる相続税はなしと思われ
住み替え(母親と住んでいた方は若干、少ない)所得税となり、それぞれは所得税は掛かるものの大した額ではない筈だ、と言う事でしたので、既に片方の相続人は4900万円で家を購入済みです。

そこへ伯父が会計事務所を営んでおり、ずっと母親の家に関する確定申告なども行っている為、相続税の申告期限も近くなった事もあって、相続税にかんしての電話がありました。
どう計算したのか分かりませんが、それぞれに1000万~600万の相続税が掛かるから、持ったお金は使わないで置くように、と忠告されました。
こちらとしては「寝耳に水」の金額です。
まずはこの伯父にどう言う計算でその金額が出たのか、を確認すればいのですが、私は一方の嫁の立場なので確認する立場にありません。
(と言うか、それはちょっと問題が起こる可能性もあると思うので、出来ません)
税金について明るい方、詳しい方、これだけでは分からないとは思いますが、何か思う事、アドバイスなどありましたら宜しく願い致します。

A 回答 (4件)

基礎控除額は7,000万円(5,000万円+1,000万円×2)



12,000万円-7,000万円=5,000万円に課税されます。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4102.htm
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
ご回答いただき有難うございました。

お礼日時:2007/10/12 14:50

てか、減価償却って、何の減価償却のことでしょうか?

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>遺産は全て折半とする事となり、家と土地は売却し1億2000万となりました…



相続税を計算する元になるのは、相続したあとで売却した値段ではありません。
売却する前の、路線価や固定資産税評価額などを元に算出した値段です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm

>18年度の路線価から考えても、減価償却分もあるため(2億円以上)2人の相続人に対して掛かる相続税はなしと…

「減価償却分」の意味が良くわかりませんが、それを別にしても、2億円の評価額に間違いがなければ、相続人 2人で、相続税がかからないと言うことはありません。
7,000万円しか基礎控除はありません。
計算式は #1 さん参照。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm

>不動産屋さん、税務署の話も参考にした所では…

不動産屋はともかく、税務署が言い間違えることはないと思います。
あなたの説明に不備はなかったのでしょうか。

>それぞれは所得税は掛かるものの大した額ではない筈だ、と言う事でしたので…

相続後に売却して得た利益は、「所得税」の対象になります。
譲渡所得です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1440.htm

>それぞれに1000万~600万の相続税が掛かるから、持ったお金は使わないで…

その数字の根拠まで正確には分かりかねますが、おおむねその伯父さんの言っていることが正しいと思います。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
更に参考URLまでつけて頂いて有難うございます、すみません!

私の方が良く理解していないまま、投稿してしまい申し訳なかったです。
色々な事情があり、違う税理士さんにお願いする事にしましたので、一応は解決しました。
有難うございました。

お礼日時:2007/10/12 14:54

相続税について


不動産については路線価や固定資産税評価額で評価して計算しますので
売却価額はあまり意味がありません。評価額はもっと少ないはずです。
それに加えて、亡くなったお母様の預貯金や保険、家財なども合算して
相続税額を計算しますので、そっちがどのくらいあるのかにもよりますが、
不動産以外がほとんど無いなら、相続税の基礎控除がNo1の方の言うとおり
7000万円ありますので、相続税は生じないか、あっても少額でしょう。
その点、税務署の言うとおり「相続税は」ほとんど生じません。


所得税について
不動産を売却したことにより、譲渡所得が生じます。
購入したのが昔のことだとすると取得価額が少ないはずですから、
売却益は1億超(各人5000万超)になり、これに税率をかけると・・・
確かに1000万近くの所得税が生じてもおかしくありません。
会計士の伯父様が言われたのは相続税でなく、譲渡所得税の事なのでしょう。

不動産を相続する事はお母様の死に起因する相続であり、相続税の対象、
不動産を売却する事はご自身の意志で行った取引であり、所得税の対象
それぞれ別のものなのです。

伯父様の忠告はむしろ会計士として妥当なものだと思います。
どうしても内容が納得いかないのなら、他の税理士に聞いてみるしかないでしょう。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
大変に分かりやすい説明で、有難いです!!

当初、私も不動産屋さん任せにしていたので、良く知ろうとしていませんでした。
訳も分からないまま投稿してしまった内容にも関わらず、こちらの言いたい事を汲んでご回答下さり、本当に感謝いたします。

n_wind様、ご指摘の通り、伯父の言っていた事は譲渡所得税の事だったようです。普通に(?)計算すれば伯父が言っている通りのようです。
しかし伯父はこちらの売却その他の詳細を知らず、その上で連絡をして来ていたので、どうやらあらゆる面で食い違ってるようです。

諸状況を含み、結局、別の会計事務所に頼む事にしました。
有難うございました。
また、何かも機会がございましたら宜しくお願い致します。

お礼日時:2007/10/12 15:04

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