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住宅ローンは夫名義で、妻が連帯保証人です。

そのまま妻が、夫名義の口座に振込み続けるつもりですが、
万が一銀行にバレて、一括請求された場合、
連帯保証人の妻は「個人再生」はできるのでしょうか?

A 回答 (2件)

個人版の民事再生は、住宅ローン返済と住宅を残しつつ、その他の債務を整理するという手法ですので、質問のケースでは、質問者が主債務となる住宅ローンが無い点が要件外となります。



ローン銀行から見れば、ローン契約条項違反(無断での担保物件名義変更)だけを理由に夫に対する期限の利益の喪失(ローン一括返済要求)→当然不履行→担保物件差押→競売と進めば質問者の民事再生に関係なく、自宅の担保処分が可能になります。

自宅を担保処分された後の残債務への連帯保証債務について、質問者が債務整理をするというのは可能ですが、「自宅を確保する」という余地・可能性はありません。或いは質問者が独自で住宅ローンを負っていて、負担した連帯所掌債務を整理するというケースでは検討可能です。

銀行側が名義変更に気付かない(夫は届け出住所を変更できない・ローン返済を遅らせない・気付いても放置してくれる)、という可能性に賭けるしかなさそうです。(銀行も手間隙掛けるよりは約定返済の継続を望みます)ローンの担保付の自宅は資産では無かった(或いはローン残高以上の価値部分だけが財産だった)、と理解すべきだったという話です。
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自宅には銀行の抵当権が設定されていませんでしたか?


抵当権が設定されていて、所有権移転の事実を銀行が知っていないのですか?
「夫名義の口座に振込み続けるつもりですが・・・」夫の口座ですので、夫が預金をだすことも可能ですが?
改印・ATMカードの再発行も本人なら、窓口で手続き可能です。
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