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基準期間の売り上げが1000万以下で消費税を納める必要の無い事業者が実際は納めないにもかかわらず「消費税」という名目で商品代金以外に5%いただいてもいいのでしょうか?
もし根拠条文等があれば併せて教えていただければ幸いです。

A 回答 (3件)

>消費税」という名目で商品代金以外に5%いただいてもいいの…



免税事業者といえども、仕入や経費には消費税がかかっていますから、売上からも消費税をいただかないと損をします。

もちろん、利益分の消費税は手元に残るわけで、これを「益税」などと呼んだりします。
益税は「売上」に含めて、所得税の課税対象とすることが定められています。
免税事業者は、「税込経理」しか認められていないのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6375.htm

そもそも、質問者さんは町で買い物をするとき、店主に
「あなたの店は 1,000万円以上の売上がありますか」
と事前に聞くのですか。
そんなことはしないでしょう。
消費者から見て、売り手側がどれほどの規模の業者かなんてことは、関係ないのです。

消費税の課税要件にも、
「売り手が年間○○円以上の売上がある場合に限る」
などの文言は規定されていません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございます。非常に良く分かりました。

お礼日時:2007/10/13 05:10

世の中には、「お宅は免税だから、消費税は要らないわよね」などとごま化されて事実上の値引きをさせる業者もいますから気を付けて下さい。



こういう場合の対処法ですが、請求書に消費税込みの価額を記載し、「内、消費税oooo円」とは書きません。つまり、消費税のことは何も書かないのがいいのです。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。納得がいきました。助かりました。

お礼日時:2007/10/13 05:11

消費税法第4条1項


 国内において事業者が行つた資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する。

全ての課税取引に消費税を課する、ということです。
売った相手が課税事業者なら、消費税を取っていなくても、相手は税込で払った物として会計処理を行います。
つまり、消費税を取らなくても、消費税は取った物として取り扱われます。

そして事業者は売上で取った消費税と仕入で払った消費税の差額を納付します。
ただし、その特例として基準期間の課税売上高が1000万円以下の事業者は
消費税を納めなくて良いとされているだけです。

免税事業者でも仕入れの際には消費税を払っているでしょう。
課税事業者になったから5%の値上げが出来ますか?
消費税は取るのが当たり前です。

免税事業者であることを理由に取らない、払わないなんてのは間違ってます。
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この回答へのお礼

条文もご紹介いただき有り難うございます。納得がいきました。

お礼日時:2007/10/13 12:44

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