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現在公務員ですが、近いうちに退職し、自営業になることを考えています。共済の加入は13年ですが、この場合は支給には足りないと思いますが、どういう扱いになるのでしょうか?

A 回答 (4件)

自営で国民年金に12年以上入れば65才から共済年金と国民年金が貰えます。


 要は、共済年金+国民年金を25年以上払えば両方貰えます。
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共済年金の組合員期間(国年2号)と、国民年金1号の納付済期間等、厚生年金の被保険者期間(国年2号)の合計が、原則25年あれば、共済からも掛けた年数に応じた退職共済年金(あなたの場合、13年分)が受給可能です。

決して無駄になるわけではありません。

ただ、13年で不利になる部分があるとしたら、加給年金と職域部分の二つが考えられます。
加給年金は、配偶者の扶養手当的なものですが、原則組合員期間が20年ないと受給できません。
また、共済年金には、3階部分に相当する職域部分があります。うろ覚えですが、例えば国家公務員共済組合の場合は、組合員期間が20年を超えると職域部分の支給乗率が2倍になったと思います。
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老齢共済年金が将来支給されるのか?とゆう質問でしょうか?



老齢共済年金の支給用件は、老齢基礎年金の支給用件を見ます。
老齢基礎年金の支給要件を満たしていれば、共済年金も13年間分支給されます。
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 公務員の方の質問とはと思えませんが。


自営でどのような経営形態になるのかはわかりませんが、人を雇用し社長で俸給であれば厚生年金加入でしょうし、1人親方であれば国民年金でしょう。支給は加入年の合計ですので13年の共済組合の加入年月はその後の加入形態の年金にプラスになります。
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