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実際11月で満了するのですが、有給が13日あり12月中頃までの契約にして、有給消化でもいいと言われたのですが、
その時は厚生年金を差し引かれるでしょうか?
確か、規定の労働時間を超ると加入扱いで引かれるのでは?
アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

人事担当です



>有給消化でもいいと

出勤したのと同様に考えてください

>12月中頃までの契約にして

12月の給与が最終給与になるのでしたら
・11月支給の給与からはいつもの通りに10月分の社会保険料が天引き
・最終給与から11月分の社会保険料が自動的に天引きになります

>規定の労働時間を超ると加入扱いで引かれるのでは?

引かれた方が半額を会社が負担してくれる事になります
(健康保険+厚生年金)

配偶者の被扶養者にならなければ12月の国民保険に加入でしょう
(国民健康保険+国民年金)

条件を満たしていれば健康保険は任意加入も選択できます

貴方が結婚しているのかどうかで選択肢が変化します
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この回答へのお礼

返事が遅くなりました。たいへんわかりやすくて助かりました。
厚生年金は固定で少ない出勤でも同じ額がひかれるみたいです・・・
ありがとうございました

お礼日時:2007/10/19 18:37

社会保険料は翌月に徴収されます。


ですから、11月末までで退職する場合、11月の給料では10月分が徴収されることになります。11月分については、会社との話し合いでどのような支払い方をするのか・・・。現金、或いは天引きという方法もないわけではないと思いますが。
それから、有給休暇の権利を行使して12月中旬の退職となった場合、12月分も給料が支給されますから、11月の社会保険料は12月の給料からの天引きとなります。(不足していれば話し合いでしょう)
11月分はどちらにしても、このように11月給料から通常に天引きされるものの他に必要になるわけです。
さて、12月中旬退職の場合の12月分の社会保険料ですが、月の途中での退職(脱退)ですので、保険料は徴収されません。
ですから、いずれの場合も11月分までの保険料の支払いで終わりになります。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
月の途中退職は保険料は徴収されないのですね。
安心しました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/10/16 14:13

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