
電気関係の資格について知りたくて、当サイトで色々調べた結果、
大体の内容は理解できてきたのですが、いくつか不明な点があります。
すみませんが教えて下さい。
1)電験三種のみで携われる業務について
ある回答には、電験は監督系の資格であって、
実際の電気工事の作業をする為には工事士の資格が必要と書いていました。
またある回答には、電験を持ってるとビル設備の管理などがやれる、
という書き込みもありました。
結局、電験三種だけ(工事士資格無し)を持っている場合、
どのような業務につく事ができるのでしょうか?
工事士の資格を持ってなくてもビル設備の業務はできるのでしょうか?
「ビル設備管理」っていうのがイマイチピンと来なくて・・
2)電通主任の御利益について
電気通信主任技術者を持ってると、どのような業務につけるのかが
どうしても分かりません。
これも監督系の資格なので、この資格だけ持っていても
実際の工事作業などはできないのでしょうか?
だとすると、何ができるんだろうと疑問に思ってしまいます。
もしかして、通信系企業での採用に有利、くらい?
以上よろしくお願い致します。

No.2ベストアンサー
- 回答日時:
電気主任技術者の制度と電気工事士の制度が別の法律で定められており、また、法律の規制と実態とがずれていることもあって、確かに分かりづらいです。
法律によれば、500kW未満の自家用設備の工事は第1種電気工事士の資格が必要です。これは電気主任技術者が常駐していない場合が多いからです。また工事士資格を持たない電気主任技術者が工事をすることは出来ません。
500kWを超えると工事をするのに第1種電気工事士の資格は不要です。その理由は電気主任技術者が必ず常駐していて全責任を負うからです。この法律の規制は少し変だと誰もが思いますが、実態としては、工事士資格を持たない人に工事を許す電気主任技術者はいないので、結局、工事をする人は実質的には工事士資格が必要です。勿論、電気主任技術者の指示を受けて行います。「単なる責任者」とは適切な表現ではありません。適性を欠いた工事士を首にすることも出来ます。
電気主任技術者は、電気工学の知識も工事の知識もあるので、設計から施工管理までは行うが、直接に工事を行うことは出来ないのです。但し、これも一時のことで、規定の業務年数を超えると、第1種の電気工事士資格が申請でもらえます。
この回答への補足
ついでに教えて下さい。。
最初の質問に書いた以下の点についてはどうなのでしょうか?
「工事士の資格を持ってなくてもビル設備の業務はできるのでしょうか?「ビル設備管理」っていうのがイマイチピンと来なくて・・」
ありがとうございます。
ようやく全体の構図が分かったような気がします。
ちなみに「単なる責任者」としたのは、
私個人としては、現場で回線をさばいたりしたいという思いがあり、
そういった現場(電気)に直接触れることのできない役所なのかな
ということで書いてました。
No.4
- 回答日時:
3です。
略称は電気主任=電検であってます。電気通信主任技術者は電通主任または伝交(伝送交換の略、線路は含まない、キャリア以外で線路主任はあまり必要がない)
と呼ばれることが多いと思います。
実際問題としては、免許の上では伝送交換の専門は資格の適用範囲はまったく関係ないはずですが、データと無線では採用時の印象はだいぶちがいます。 受験者もデータ分野で受験するひとが多いようです。
No.3
- 回答日時:
電通主任は単体でのご利益はあまりありません。
昔はこれをもっているとインターネットプロバイダが開業できたりしたのですが、電気通信事業分野が急速に規制緩和しているので、だんだん不要になってきている資格のひとつだと思います。電気通信事業者でも各県に一人いればいい資格なので、需要がそう無いのです。
ただし、資格の必要性は低いのですが、ほかの資格取得時の科目免除は比較的多く認められています。
たとえば弁理士の専門科目免除、陸上無線技術士の基礎工学免除とかがあります。技術士の一部免除も認められていますから「高専卒業レベル」と認定されている資格だということでしょう。
ただし、有線通信の業界以外では認知はかなり低く、電気主任=電検と間違えられる可能性はかなり高いです。
就職時には「勉強のためにとりました」といえばアッピールにはなるでしょう。
この回答への補足
「電気主任=電検と間違えられる可能性はかなり高いです」
とありますが、どこかの回答で
「電験三種(第三種電気主任技術者)」と書いてあったので、
「電気主任=電検」と思ってたのですが・・
違うんですかね?

No.1
- 回答日時:
第三種電気主任技術者(通称電験三種)について
電気を使う所を分類すると、住宅などの「一般用」と工場やビルなどの「自家用」に大別されます。自家用の所では、電気の責任者即ち電気主任技術者をおくことが法律で義務付けられており、これに選任されるためには、当該資格が必要です。電気設備を保有し自社で管理する会社、或いはそういう電気管理業務を請負う会社に必要なものです。
ただし、この資格を持つ人は、それなりの能力のある人だと客観的に評価されるので、そのために取得する人の方が圧倒的に多いのです。工事現場の監督職も、資格を持っている方が顧客に信頼されるので、工事会社においても社員に取得するよう指導しています。なお、500kWを超える大規模自家用の工事施工者としては、電気事業法上必要な資格は実はありません。法律上は電気主任技術者が全責任を負います。従って電気工事士資格も法律上は不要ですが、現実は、無資格者に工事をさせるような甘い現場はありません。
結局、どの資格も、自己の能力を客観的に示すという意味あいが大きいです。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
が、益々分からなくなってきました・・
結局、電験三種だけ持ってる人でも工事可能なんですかね?
それとも単なる責任者?
客観的な評価については理解できましたが、
実務レベルがどうなのかがいま一つモヤモヤ・・
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