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中間法人で理事を選任するため、社員総会を開催した。
登記の為、議事録を作成し、出席理事に署名押印を求めたところ、1名だけ署名押印を拒否している。

法務局に確認したところ、署名押印を拒否した者を除いてはダメだと回答を受けた。
司法書士に相談しても、同様の回答が得られた。

署名押印を拒否している者も総会に出席した訳だから、出席理事から除いて議事録を作成してしまう訳にもいかない。

何か、議事録を有効にさせ、登記をする方法はございますでしょうか?
もし、法的な根拠がわかれば、よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

 ある理事(甲野太郎)が議事録に署名(記名押印)を拒否した場合、その議事録に「なお、理事甲野太郎は、本議事録への署名(記名押印)を拒絶した。

」ような文言を付記すればよいです。
 しかしながら、登記申請書に添付しなければならない理事の選任を証する書面としての社員総会議事録には、総会に出席した理事(議長がいる場合は、議長も)が議事録に押印した印鑑につき、市区町村長発行の印鑑証明書を添付する必要があります。(法人登記規則第7条、商業登記規則第61条4項1号)
 もっとも、法務局に届出されている印鑑が議事録に押印されている場合(法務局に印鑑を提出している理事がその届出印で議事録に押印している場合)は、印鑑証明書の添付を要しません。(法人登記規則第7条、商業登記規則第61条4項但書)
 法務局への印鑑を提出している理事が議事録に届出印を押印できるのでしたら、上述のようにある出席理事が署名(記名押印)できない理由を付記した議事録(あるいは、さらに上申書もつけて)で登記申請を受理してもらえないか登記官に相談してみてはどうでしょうか。
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この回答へのお礼

署名(記名押印)出来ない理由が、ただ署名したくない、認印も押したくないと言うだけなので、やむを得ぬ理由にならないので、上申書を付けても難しいのではないかという回答を得た。
ただ、現在検討していただいている最中です。
回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2007/10/31 16:48

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