今年4月までA社にいて源泉徴収票の「支払金額」は424,640円となっています。
その後B社で3日間働き給与12,000円程度を手渡しでいただきましたが、
源泉徴収票はいただいていませんし、私にはその明細等も
何もありません。が、こちらから相手宛には領収証を書きました。
折が合わずに辞めたのですが、その会社はパートの給料は雑給とか
給与で処理していなかったような記憶があります。ただ何で処理して
いたのかは思い出せないです。
その後C社に入りましたがここも11月一杯で辞める事になりました。
11月一杯勤めると12月20日が給与支払日で、トータルすると今年C社から
支給される給与の総額は予定では608,222円になります。
3社の合計が、1,044,862円となり、103万円を15,000円弱越えてしまいます。
わずか15,000円越えたがために夫の方で税金を多く取られるのも
バカバカしいと思うので、今の会社を少し早めに退職するつもりなの
ですが、もし12,000円の分がないことになる(?)ならC社としては
ギリギリまで働いて欲しいとのことなので、そうしたいのですが、
B社は3日間しか私を雇っていなかったとはいえ、ちゃんと給料として
支払ったと申告するのでしょうか?
もしそうなら源泉徴収票をもらって??確定申告に行かないといけない
と思うのですが…。まとまりつきませんが、どうするべきなのかお教えいただきたく、お願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>源泉徴収票はいただいていませんし・・・・こちらから相手宛には領収証を書きました…
ということなら、そのお金は「給与」ではないと主張すればよいでしょう。
厳密には、「事業収入」として、もらったお金から経費を引いた分が「所得」と見なされます。
給与は「給与所得控除」65万を引いた数字と、その「事業所得」とを足して、38万円以下であればよいわけです。
それで、「給与」ではないと主張すればよいというのは、12月にお勤めの会社 C社で、A社の分も含めて「年末調整」をしてもらえる限り、給与所得以外の所得が 20万円以下の時は、だまってポケットに入れておいてよいことになっているからです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
ただし、C社で年末調整をしもらえず、自身で確定申告をする場合は、20万以下の他の所得も含めて申告しなければなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ご回答ありがとうございます。今の会社は11月一杯で退職なので
年末調整はしてもらえないと思います…と言っても、所得税として
徴収されているのは1,500円程度なので、確定申告もしないつもり
ですが…。
分かりやすいご回答に改めて感謝いたします。
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