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共働きで、子供は1人います。

来年度認可の保育園に入れる場合、今年度の源泉徴収を提出する
ことになりますが、今年度出産等により医療費控除の額がある程度
まとまってあります。
その場合、保育料を決める税金の階層区分に影響してくると思うのですが
今年度の医療費控除の分は、来年度の保育料に関係しますか?

それとも今年度医療費控除を申請することにより、来年度の税の徴収額が
減るので、再来年度の保育料の階層に影響が出るのですか?

医療費控除の際、子を扶養している方・していない方、あるいは年収
額によって損得は発生しますか?
年収は、いくら~いくらまでが同じ区分としてわけられているので
しょうか?

今年度は産前産後休暇、育児休暇で年収が減っているので、
来年度の保育料は安めだと思います。
今年の医療費控除の分が再来年度にまわるのでしたら、再来年の
保育料も少しは安くなるかもしれません。
保育料の目安が知りたいのです。

質問の意味がわかりにくいかもしれませんが、わからない場合は
補足致します。
よろしくお願い致します。

A 回答 (16件中1~10件)

 自治体によっても違うと思いますが、保育料は、源泉徴収にある、納税額で判断され、医療費控除された分は、対象にはならないと思いますよ。

また、保育料はやはり自治体によって差(保育料の区分など)がありますので、あなたの入園予定の自治体に確認するのが一番だと思います。遠慮せずに問い合わせてみてください。
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自分の住んでいる自治体の場合、


入園(あるいは更新)の手続きの際に確定申告の予定を聞かれ
確定申告する場合(医療費控除の手続きをする場合等)は
その書類の写しを提出するよう言われます。

つまり、源泉徴収票に書かれている金額で保育料が決まるのではなく
確定申告した「本当の」税額によって保育料が決まりました。

この場合、医療費控除の申請を行なうことで
保育料の階層に影響することがあります。
但し、ある階層に該当する所得税額には随分幅があるので
その幅の範囲内であれば、保育料には影響しません。

実際の保育料については、自治体のHPに掲示されていると
思いますので調べてみてはいかがでしょう?
あるいは入園予定の自治体に直接お電話などで問い合わせても
すぐ教えてもらえると思いますよ。

蛇足ですが、私の友人の場合
10円の所得税額の違いで上の階層の保育料が適用され、
年間3万円以上保育料が上がったと嘆いていました。
所得税額がちょうど階層区分の分け目ぐらいにある場合
医療費控除の分が、効いてくるかもしれませんね。
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医療費は、医療費であり。

税金には関わってこないはずです。
医療費は医療費!
だったはずです(意味わかんないですよね(笑))

医療費控除は、家族全員分で提出できますから、子供の扶養の有無は関係ないかと。
私が個人で仕事をしているので、確定申告する際、医療費控除もお願いするので、主人が子供を扶養していますが、私が家族全員分の医療費控除申請をしています。主人は別でしなくてはいけず(会社員)面倒なので。

確か計算式があるはずです。
合計金額が10万以上から、年収の数%ならば申請できるはずです。
国税庁のサイトなどで教えてくれますよ。
ってその医療費ですよね??
ただ、出産費用は、市町村の助成金やもしママが保険会社から入院手当てなどうけていると、結構、医療費控除にかからない金額になる時もあります。私は、帝王切開&入院が長引いたので、保険会社からのバックで申請するまでもなく。また子供の治療費も自治体が後に補助金として大半をカバーしてくれるので、結構10万って額はそうそうなりません(笑)

保育料とはまったくかかわりがないので、大丈夫です。
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源泉徴収票は年末調整(12月か1月)後勤務されてる会社からもらいます。


医療費控除は確定申告(3月)しなければ控除を受けられません。
=源泉徴収は確定申告の前にもらうものですので源泉徴収票を提出するのなら医療費控除は関係ありません。

保育園がどういった仕組みかしらないのでその辺りはお答えできませんが、税務の事で勘違いされてる事が多いように思います。

あと提出するのは質問者様(母親)の源泉徴収票なんですか?

医療費控除はお家で一番収入が多い人から控除する方が良いです。

今年の医療費を来年に回すことは出来ません。

この回答への補足

補足致します。

過去質問にも目を通していて気になる回答があり
質問させていただきました。
(QNo.1686146参照)
これを見るまでは、今回質問させていただいた内容についてなど
全く考えたことはありませんでした。

医療費控除することにより課税対象額が減ることで
保育園料に影響するのではないか、ということらしいのです。
階層区分がありますので、No.2の方が回答してくださった
ように境目にいる場合、大きく保育料に影響すると思いまして…。
子は妻側の扶養にしていますので、妻の課税額が減ることは
影響しませんか?

『保育料は、前年分所得税または前年度市民税の金額と、
入所した月の初日の年齢によって決まります。
※平成19年度は所得税、住民税の定率減税の段階的廃止による、
保育料負担増への軽減措置として、引き続き20%(所得税)、
15%(住民税)減税されたものとして税額を計算します。』
とのこと。



>あと提出するのは質問者様(母親)の源泉徴収票なんですか?

共働きですので、夫・妻両方提出して合計の所得税額を知る必要が
あり、両方提出します。


>医療費控除はお家で一番収入が多い人から控除する方が良いです。

このことですが、夫・妻どちらで控除でもいいのですが
例えば、夫年収600万妻590万だとして10万しか年収自体は
変わらないけれど、税区分等の関係で、夫で控除した方が得という
のであれば夫側で手続きしますが、550万と540万等で、
どちらで控除しても変わらないのであれば妻側でもいいので
そのあたりに詳しい回答がありましたらよろしくお願い致します。

医療費は出産一時金を差し引いても、夫・妻分を合計すると余裕で
10万円を越えていますので手続きするつもりでいます。

保育料については、こちらの回答を参考にさせていただいて、
後日自分でも役所へ問い合わせするように致します。

補足日時:2007/10/26 14:02
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・医療費控除をしたことによって、保育料が変わる可能性はあります。


No.2さんが書かれているのように、所得区分の上下に位置していると保育料が変わってくる可能性が高くなります。

・今年度の医療費控除が影響するのは、今年度の所得税です。
来年度の所得税額には影響しませんし、今年度のものを他の年度で控除する事は出来ません。

・所得税の税率は、所得が上がるほど高くなります。
質問者さんが書かれているように、税率の区分がされています。
よって質問者さんとご主人、どちらで医療費控除も含め、扶養などの控除をとるかで所得税額が変わってくる事もあります。

この回答への補足

>よって質問者さんとご主人、どちらで医療費控除も含め、扶養などの
>控除をとるかで所得税額が変わってくる事もあります。

扶養・医療費控除で、所得税額を減らせる可能性があるとしたら
実行したいのですがどうやって調べればいのでしょうか?
税について無知なのでなかなか自分で調べても意味が理解できません。
夫・妻とも税率の区分は同じなはずです。

補足日時:2007/10/26 14:26
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>今年度の医療費控除の分は、来年度の保育料に関係しますか?


します。

>再来年度の保育料の階層に影響が出るのですか?
来年度です。

>損得は発生しますか?
損得の概念が違うような気もしますが、子を扶養による差は有りません。
医療費控除は基本的に、年収額の多い方が多く還付を受けれます。
(今までそれだけ多く納めていたからであり、多く助成してもらう
 わけでは有りませんし、保育料も基本的に年収額の多い方ほど高いです。
 誤解のないようにお願いいたします。)

>保育料の目安が知りたいのです。
東京都千代田区の例です。
http://www.city.chiyoda.tokyo.jp/service/00071/d …
自治体によって異なるので、お住まいの自治体に問い合わせてください。

保育料は自治体によって違うところも有るかもしれませんが、
基本的に住民税(世帯課税)を基に決定されます。

このため、医療費控除を受ければ税額も安くなり、結果保育料も
安くなる可能性はあります(階層で月額決定されるので階層が変わればの話)

また医療費控除は確定申告しなければならず、確定申告すればその2枚目は
市区町村に行き、これに基づき市民税をはじめ、保育料も決定されます。

もし賦課された保育料が、お住まいの自治体の表に当てはめてみて違えば
問い合わせるべきです。

なお住民税は、給与から天引きされている場合、6月ごろの給与明細と一緒に
住民税がどれだけ課税されているかの明細を貰います。
そうでなく年4回にわけて支払っている場合は、市から納税通知書が送られて
きているはずですので、それで確認します。

この回答への補足

>また医療費控除は確定申告しなければならず、確定申告
>すればその2枚目は市区町村に行き、これに基づき市民税を
>はじめ、保育料も決定されます。

無知で恥ずかしいのですが、子を妻の扶養にしてるとして、
扶養していることにより控除される部分があるのですよね?
年収の税区分に差がなく夫・妻同じだとして、医療費控除を夫、
子の扶養は妻、というようにした方がいいのかとか、医療費控除も
子の扶養も一緒に妻側でもいいのかとか考えてしまいました。
夫が医療費控除すればその後の住民税等の額が変わってくるのですよね。

結果として夫・妻の納税額が変わらず保育料へも影響がなければ
気にせず妻分で医療費控除してしまおうかと思っています。


千代田区は保育料安いのですね。
うらやましいです。

補足日時:2007/10/26 14:11
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No.4です。


ご夫婦どちらとも提出されるのですね。申し訳ありませんでした。

>子は妻側の扶養にしていますので、妻の課税額が減ることは
医療費控除は扶養は関係ありません。

>夫年収600万妻590万
この収入でしたらどちらで控除しても同じです。

ご主人と奥様ひとりひとりとして考えると最終の年税額に差は出ます。
来年の6月から変わる住民税にも差がでます。(どちらも奥様が安くなります。)

しかしご夫婦で考えるならお子様の扶養控除額や医療費控除額は
同じで変わらないのでどちらで控除されても同じです。

>※平成19年度は所得税、住民税の定率減税の段階的廃止による、
保育料負担増への軽減措置として、引き続き20%(所得税)、
15%(住民税)減税されたものとして税額を計算します。
これは確定申告で算出された年税額を計算し直し、更に税額を少なく見るという事です。
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No.4です。

書き方が悪かったので書き直します。

>夫年収600万妻590万
この収入でしたらどちらで控除しても同じです。

この件ですが年収が多い方が所得税が多く算出されるので多い医療費控除額であっても控除しきれるからです。
例え医療費控除額が多くても税額が少なく控除しきれなかったらもったいないので。それだけです。
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>子を妻の扶養にしてるとして、扶養していることにより


>控除される部分があるのですよね?
扶養控除といって、一般にお一人につき38万円の所得控除を
受けることが出来ます(住民税は33万円の控除)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>医療費控除を夫、子の扶養は妻、というようにした方がいいのかとか、
>医療費控除も子の扶養も一緒に妻側でもいいのかとか考えてしまいました。
(医:夫 子:妻)(医・子:夫)(医・子:妻)(医:妻 子:夫)
単純に4パターンは考えられますが、実際どうが得かは計算して見ないと
わかりませんが、一般的には所得の多い人から控除した方が得です。
ですが、今回のケースの場合どれを取っても差はないと思います。

あと保育料はお二人の住民税を合算した金額(世帯課税)で保育料は
決定されるはずですので、どのパターンをとっても、
合計納付額に差は出ないと思います。

扶養の取り方で大きな差が出るのは、親御さんが一緒に住み所得が有る場合
孫を親御さんの扶養とした場合、この場合にはまず間違いなく
ご夫婦に加え、親御さんも加算した合計を一世帯としてみられ
保育料の算出がされるものと考えます。

>千代田区は保育料安いのですね。
私も地方なのですが、千代田区がうらやましいです。
http://allabout.co.jp/children/kindergarten/clos …

この回答への補足

>(医:夫 子:妻)(医・子:夫)(医・子:妻)(医:妻 子:夫)
>今回のケースの場合どれを取っても差はないと思います。

税率区分が同じ場合は、どのケースでも差はでないのですね。


>扶養控除といって、一般にお一人につき38万円の所得控除を
>受けることが出来ます(住民税は33万円の控除)

ということは、来年度単純に税率区分20%だとすると月々の手取りが
38万×20%÷12=0.63万
33万×20%÷12=0.55万
   ↓
計1.18万増える、ということですか?

医療費控除額が仮に60万だとしたら
60万×20%=12万返還されるということですか?


>二人の住民税を合算した金額(世帯課税)で保育料は決定されるはず

ということは、参考までに18年度の誰も扶養していない源泉徴収票で
概算で算出した保育料より、19年度分できちんと算出すれば保育料は
安くなるかもしれないということですね。
きちんと計算しないとまだわかりませんが、希望がみえてきました。

補足日時:2007/10/26 15:33
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No.4です。

すみません・・・何度も。
No.8はちょっと間違えてます。
それだけです。ではなくて課税所得の税率の関係も医療費控除に関係あります。すみません・・・

しかしご主人も奥様も同じ税率との事ですので、どちらで控除されても大丈夫です。
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この回答へのお礼

度々の回答ありがとうございます。
税金は取られる分時は自動的に取られますが、取り戻すには
いろいろと手続きが面倒で、知らないと損をすることが
多いような気がして今回質問させていただきました。

お礼日時:2007/10/26 15:53

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